知的財産ニュース 改善された審査請求料の返還制度、5月18日から施行
2015年5月18日
出所: 韓国特許庁
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電子部品開発企業は、新たに開発した回路素子の特許出願を関連して審査を請求したが、約6カ月後、技術の特性上、営業秘密として保護した方が良いと判断し、当該の特許出願を取下げることにした。 A社は、特許出願がまだ審査前であるため、これを取り下げれば以前納付した審査請求料を当然返してもらえると予想した。しかし、現行制度の下では、この審査請求料の返還はできないという返事が返ってきた。サービスも受けていないのにお金だけ払ったことになった。
特許庁は、「非正常の正常化」の一環として、審査請求料の返還制度を改善した特許法を5月18日から施行すると発表した。
今回施行される特許法により、特許出願に対する審査を請求した後、実際に審査サービスを受ける前に特許出願を取下げ又は放棄した場合には、既に納付した審査請求料を返還してもらえるようになる。例えば、出願人が拒絶理由を通知されなかったら、審査請求料返してもらえるということだ。
ただ、特許庁が指定した専門機関から先行技術の調査結果が特許庁に通知された場合には、審査請求料の返還は不可能だ。先行技術の調査結果が通知されたかどうかについては、電子出願サイトや特許顧客相談センター等で調べることができる。
特許審査制度課のキム・ジス課長は、「国民の立場に立って、手数料賦課の趣旨に合わせて審査請求料の返還ができるように改善することで、特許行政に対する国民の満足度を高めることができると思う」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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