知的財産ニュース 新たな特許迅速審判、11月1日から施行
2015年10月26日
出所: 韓国特許庁
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特許庁は、審判結果が特許紛争の実質的な解決手段として適時に活用できるよう、迅速審判プロセスを新たに設計し、11月1日から制度を施行すると発表した。
新たに設計される迅速審判プロセスでは、1回ずつ書面攻防を行った後、できれば口述審理を通じて事件の争点を早期にまとめ、早ければ3カ月以内に審決文を受けることができる。また、書類提出の延長申請も1回に制限することで、当事者が書類提出を遅延させても4カ月以内に審判を終結できるようになる。
これは、審判請求日から約5カ月かかった迅速審判処理期間を最大2カ月早める措置であり、主要国に比べはるかに早い期間内に特許紛争が事実上一段落することを意味する。
一方、迅速審判の対象範囲も拡大される。裁判所・検察等で侵害紛争となっている事件と関連するすべての審判を迅速審判対象に含めることで、侵害紛争の手続きで特許審判院の審判結果が実質的に活用できるようにした。
また、創業初期段階にある中小企業、一人創造企業、大企業と紛争中の中小企業が当事者である審判も迅速審判対象に加えることで、紛争の長期化によって中小企業が受ける被害もかなり減少するものと期待される。
シン・ジンギュン特許審判院長は「侵害紛争となっている事件やスタートアップ企業の事件等、紛争解決が急がれる審判を最優先に処理することによって、企業経営の安定性と研究開発投資の東率制が向上する等、国家競争力が強化されると思う。今後も引き続き、特許紛争の迅速・正確な解決に向け、国民の立場に立って必要な制度改善事項を発掘していきたい」と述べた。
資料:制度改善事項要約
迅速審判対象の拡大及び3カ月内処理に向けた標準プロセス設計
- 混在している侵害紛争関連の優先審判対象を迅速審判に統合
※裁判所通知侵害訴訟、貿易委員会通知不公正貿易行為調査、裁判所係留中(侵害禁止仮処分申請を含む)、検察・警察に立件された事件等と関連する審判 - 創業初期段階にある中小企業と個人(一人創造企業)の審判事件、大企業vs中小企業の審判事件を迅速審判対象に追加
- 標準プロセスにより審判請求日から3カ月内に審判処理
※被請求人が答弁書の提出期間を延長する場合は、4カ月以内に審判処理
優先審判対象の拡大
- 侵害紛争の事前予防に活用するための審判を優先審判対象に追加
※侵害紛争と無関係の権利範囲確認審判は対象から除外 - 2回の拒絶決定による処理遅延を防止するため、拒絶決定取消審決後、審査官が再度拒絶決定した出願に対する不服審判を優先審判対象に追加
- 特許登録後、中核構成の強調による製品PR等のため、発明(考案)の名称のみを訂正する訂正審判を優先審判対象に追加
今後の日程
改正審判事務取扱規定の施行:2015年11月1日
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