知的財産ニュース 特許庁、特許無効率の減少に向けた総合方案を本格的に推進

2015年4月14日
出所: 韓国特許庁

4962

特許庁は、4月10日に開催された第13回国家知識財産委員会の本会議において、「特許権の法的安定性の向上に向けた特許審査・審判制度の改善方案」について議決し、これを本格的に推進するとの方針を明らかにした。

基本的な方向は、「特許審査は正確に、特許権保護は強力に」で、無効化される特許を減らし、特許権の法的安定性を向上させることだ。そのための重点的課題として、高品質の強い特許の創出、不良特許の防止および早期解消、登録特許権の法的安定性の向上を推進する。

具体的に見ると、まず、高品質の強い特許を与えられる審査基盤を拡充するため、審査官1人当たりの処理件数の適正性を検討し、関係部処の協議を通じて人材の補強を推進する計画だ。

現在、審査結果を共有している米国・日本などの主要5カ国(IP5)に加えて豪州・カナダも対象国にするほか、先進特許分類を導入し、先行技術資料のデータベースも拡充していく予定だ。

審査の過ちを事前に是正するため、審査結果通知書の発送前に品質評価を実施し、衰弱分野を中心に協議の審査も活性化する見通しだ。

次に、欠陥がある特許の発生を最小限に止め、間違って登録した特許を早期に解消できる制度を導入する。

つまり、設定登録前までは、審査官が再び審査できるよう「職権再審査制度」、そして登録後6カ月までは誰でも欠陥のある特許に対して異議を申し立てられる「特許取消申請制度」の導入に向けて特許法改正を進める。

※米国・欧州はすでに類似した制度を施行中で、日本は5月から導入予定

さらに、登録特許権の法的安定性を向上するため「無効審決予告制度」を導入して審判官が最終的に無効審決をする前に、特許権者に予告通知をして訂正機会を付与する。

※日本は2012年からこの制度を施行しており、無効予定特許の約16%を救済している。

無効審判の審理方式を特許権者中心に改善する計画だ。請求人の単なる周知・慣用技術に関する主張について具体的な証拠提出を求めるなど、無効審判請求人の立証責任を厳重に適用する。ひいては、米国・日本など主要国の審判・審理方式を調査して、職権探知主義と弁論主義の望ましい適用方案を樹立するとしている。

審決文を記載するとき、単純な技術対比の形式から離れ、発明全体を対比判断する形式に改善し、審判官の事後的考察による特許性の判断ミスを防止する。また、特許事件の正確な技術争点を把握するために口頭審理も充実化する。

特許事件の合理的な解決および判断基準のバランスを保つため、審級間の望ましい役割分担の方案について研究・検討し、共同フォーラムやセミナーなどの意見交換も活性化することにした。

特許審判院のソン・ヨンシック企画審判長はブリーフィングで「今回の方案は、特許権の法的安定性の向上に関する初めての総合方案として大きい意味がある。韓国の特許無効率の減少と創造経済基盤の強化に役立つと見られる」と述べ、期待を示した。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195