知的財産ニュース 韓国‐フィリピン間PPHが施行

2015年4月29日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、韓国企業による海外知識財産権の創出を支援する取り組みの一環として、2015年5月1日からフィリピンとの「特許審査ハイウェイ(PPH、Patent Prosecution Highway)」プログラムを実施すると発表した。

PPHは、出願人が同一の発明を2カ所以上の特許庁に出願して一方の特許庁において登録決定書または特許可能通知書を受けた場合、他方の特許庁に提出して優先審査を申請する制度だ。

当該申請件を迅速に審査することで出願人は早期権利化が可能となり、特許庁はその他庁の審査意見を活用することで業務の重複を省けるという評価だ。

1994年に対フィリピン輸出額が12億ドルを達成してから、この20年で100億ドルを突破するなど、フィリピンに進出する韓国企業の知識財産権の保護および活用に対する重要性が増している。

同プログラムは、フィリピン市場をターゲットにした韓国企業の知財権の先取りおよび商業化に主な役割を担うと見られている。

特許庁は、現在米国、中国、日本など22カ国の庁とPPHを施行中で、主な貿易相手国の台湾と今年6月頃にMOUを締結するなど、対象特許庁を拡大するための取り組みを続けている。

※韓国のPPH施行庁('15.4.基準):日本、米国、中国、欧州特許庁、オーストリア、デンマーク、イギリス、カナダ、ロシア、フィンランド、スペイン、ドイツ、メキシコ、シンガポール、ハンガリー、イスラエル、オーストラリア、スウェーデン、ノルウェー、ポルトガル、アイスランド、北欧特許庁

特許審査企画局のキム・ヨノ局長は、「今回韓国‐フィリピン間のPPH施行を機にフィリピンに進出した韓国企業の優秀なアイデアを早期に特許で保護する土台が作られた。これから特許庁は、PPH申請件の審査品質および申請手続きの利便性向上に向けて最善を尽くす」と述べた。

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