知的財産ニュース 組物の意匠の出願が増加

2014年8月13日
出所: 韓国特許庁

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最近、事業所を運営しているAさんは電動歯ブラシと専用充電器を組み合わせて組物の意匠として出願し、意匠登録を受けた。本来、意匠は電動歯ブラシと専用充填機など、それぞれの品物の意匠ごとに個別出願する必要があるが(一意匠一出願制度)、一意匠一出願制度の例外条項である「組物の意匠制度」を通じて、組物を構成している品物全体の統一的な美感を活かし、システムデザインとして保護されるのがそれぞれの意匠を個別登録するより効率的だと判断したためだ。

特許庁によると、Aさんのように個別出願を通じて登録できる2種類以上の品物が組物として同時に使用され、組物としての統一性を備えている場合、2種類以上の品物をセットに構成してその全体を登録する「組物の意匠」の出願件数が地道な増加傾向を見せている。

組物の意匠は最初、6種類限定で認められていたが、2001年7月に31種類に増えた。2010年には取引業界のニーズおよび取引現状を積極的に反映して86種類に増加、今年7月からは92種類に拡大されている。2010年の組物意匠の拡大以来、年平均200件以上ずつ着実に出願されている。

特に、組物の各構成品の形象・模様を同一の表現方法を通じて統一性を持たせるのが重要で、例えばアクセサリセットにおいて指輪、イヤリング、ペンダント(ネックレス)を瓢と蔓の形象に統一して表現したり、リビングの家具セットの場合、収納庫、キャビネットなどそれぞれの構成品を花や十長生の動物などで表現することができる。

これまで一番出願の多かった組物はアクセサリセットで、1,343件(39.2%)に上った。匙と箸セットが953件(27.8%)、ナイフ・フォークおよびスプーンセットが520件(15.1%)、茶器セットが74件(2.2%)の順で出願されており、2009年から2013年まで最も多い年平均出願増加率を見せている組物は茶器セット(35.1%↑)、ナイフ・フォークおよびスプーンセット(12.9%↑)、匙と箸セット(8.8%↑)の順だった。

組物は出願人の立場からすると、一回の出願で商品群を構成している様々な意匠について総合的な保護ができるだけでなく、一意匠の出願料、登録料を納付するだけで済むためコスト削減の実益も得られる。また、同制度を有効に活用すれば、組物が備えている総合的な美感を基に市場で新たな需要を創出できるというメリットがある。

特許庁デザイン審査課のチョン・ヒョンジョン課長は「組物の意匠は関連性のある様々な意匠を組み合わせて、一つの権利として保護を受けられる便利で有用な制度であるため、今後も積極的に活用する必要がある。より多様で創意工夫の溢れる意匠の出願は、韓国を意匠大国へ導き出してくれるはずだ」と述べた。

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