知的財産ニュース 特許庁、意匠の国際登録制度の導入に伴う手数料を規定

2014年6月25日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁(庁長キム・ヨンミン)によると、意匠の国際出願制度の導入に伴う送料などの手数料や韓国国内で意匠権の存続期間が15年から20年に延長されたことに伴う登録料の新設、ハーグ協定と歩調を合わせるために意匠の一部審査登録料を値下げすることなどの内容を盛り込んだ改正「特許料などの徴収規則」が7月1日から施行される。

今回の「特許料などの徴収規則」の具体的な改正内容は、意匠の国際出願制度の導入により、韓国特許庁を通じて国際出願をする者が納付する送料(電子出願5千ウォン、書面出願1万5千ウォン)を定めたほか、意匠の国際登録出願の際、韓国を指定国にした者が納付する指定手数料について、一部審査出願である場合はハーグ共通規則の標準指定手数料(1意匠につき90スイスフラン、追加の意匠ごとに50スイスフラン)を、審査出願の場合は個別指定手数料(23万9千ウォン)を定めた。

それとともに、国際登録の意匠権の存続期間を更新する際、5年ごとに納付する更新手数料について、一部審査出願の場合は、ハーグ共通規則の標準指定手数料(1次、2次、3次の更新ごとに1意匠につき21スイスフラン、追加の意匠ごとに1スイスフラン)を、審査出願の場合は、個別指定手数料(1次更新は1意匠につき38万5千ウォン、2次更新は1意匠につき91万ウォン、3次更新は1意匠につき105万ウォン)を定めた。

また、意匠権の存続期間が延長されるグローバルトレンドを反映して、韓国国内での意匠権の存続期間を現行の「登録日から15年間」から「出願日から20年間」に延長されたことで「16年目から20年目」までの意匠登録料について、特許登録料の料金体系を参考にして現行の「13年目から15年目まで」の意匠登録料(意匠の一部審査登録出願は1意匠ごとに毎年3万4千ウォン、意匠審査登録出願は1意匠ごとに毎年21万ウォン)と同じ料金を適用した。

さらに、ハーグ協定と足並みを揃えるため、韓国出願人が意匠の国際登録出願の一部審査を経て20年間維持する場合に発生する合計費用の水準を踏まえて、韓国国内の一部審査登録料を調整した。

つまり、現在3年単位の累進体系になっている意匠の一部審査登録料が累進体系無しに4年目から15年目まで1意匠ごとに3万4千ウォンと同一料金が適用されることになり、13年目から15年目までの一部審査意匠権を有する者は現行の規定上、1意匠ごとに21万ウォンを納付するが、改正規定を適用すると1意匠ごとに3万4千ウォンを納付するため、最大17万6千ウォンのコスト負担が緩和されると見られる。

特許庁情報顧客政策課のソン・ヨンウク課長は「意匠の国際出願制度の導入に伴い、一つにまとめた出願書類で、複数国に意匠を登録することができるようになり、出願および代理人雇用のコストが大幅に削減できると思われる」と述べた。

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