知的財産ニュース KIPO、23年ぶりに商標法の全面改正

2013年11月15日
出所: 韓国特許庁HP

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韓国特許庁は1990年の商標法の全面改正以来23年ぶりに、全部改正(案)を11月14日から12月24日までに立法予告したと明らかにした。

今回の全部改正(案)は、商標権を利用して不当な利益を獲得しようとする商標ブローカの根絶、先出願主義問題点の補完、信義誠実の原則に合わない権利獲得の防止など、正義に反する商標権の登録及び行使を阻止し、正当な権利者にはさらに保護するための商標の秩序回復に焦点を合わせた。

まず、他人が相当な投資や努力を傾けてつくった成果を無断で出願を行い先に登録を受けた後、正当な権利者に権利行使したり、零細商人に刑事処罰の条項をたてに合意金などを要求する目的で商標を出願する行為は、審査段階において拒絶できるよう関連規定を新設した。また、このような信義則に違背する商標が過誤登録されたとしても、正当な権利者の同意なくしては、その商標を使用することができないようにする規定もつくり、商標ブローカがこれ以上の立場がないようにした。

さらに、不使用取消審判請求人の適格を「何人に」に拡大し、不使用取消審判が提起されたことを知ってから商標使用証拠をつくる行為は、盲目的な使用として推定し、商標権を維持できないようにし、不使用取消審判の審決が確定されれば、その審判の請求日に遡及して商標権が無効になるようにすることによって、他人の商標選択権を制限する貯蔵商標を減少するとともに、瑕疵のある権利を基盤とする損害賠償請求権などを行使できないようにした。

これだけではなく、著名商標の希釈化防止条項を新設して、製品やサービスが他の業種であるということだけで著名商標の名称に無断便乗し、消費者を眩惑したり、著名商標の名称を損傷させる憂慮がある商標の登録を防止することである。

一方、使用による識別力の認定基準を下げ、特異な商品の形状、フレンチャイズ売り場のインテリア、飛行機の乗務員のユニフォーム、特定の音や効果音、英文字2文字で構成される商標など、企業のイメージ(Trade Dress)を表す独特なアイデアなどの使用によりある程度知られたら商標として登録を受け保護を強化できるようにした。

また、出願人の些細な記載ミスを職権で直し、不可避な事由により手続きができなかった場合の救済期間を14日から2ヵ月に延長するなど、出願人の便宜を高め、規制を緩和し、商標法の複雑性を解消して国民の商標法に対する理解も高めることに努力を傾けた。

韓国特許庁の朴・ソンジュン商標デザイン審査局長は、「今回の商標法全部改正(案)は、学界、企業体及び専門家からの意見を収集して、長い間検討してつくったものであり、登録主義の弊害を除去し正しく正義に満ちた商標制度への確立を希望していると述べた。

今回の商標法全部改正(案)に対する公聴会は、11月22日金曜日の午後2時からソウル江南区駅三洞の韓国知識財産センタービル19階にて開催される。

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