知的財産ニュース 弁理司会、「特許弁護士制度は知財権紛争の先進かに逆行」

2013年11月21日
出所: 電子新聞

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「特許弁護士」制度の導入が混乱をきたしかねないとして、弁理士側が強く反発している。

大韓弁理司会は、21日の声明書を通じて、最近、国家知識財産委員会が発表した特許弁護士制度の導入を内容とする「特許訴訟代理の専門性強化策」について、知的財産権のトラブル解決の先進化という根本の趣旨からかけ離れていると批判した。知財委の案では、問題を解決できないだけでなく、深刻な誤認と混同が生ずる恐れがあるという懸念だ。

知財委は、特許訴訟制度の先進化策の一つとして弁理士の特許侵害訴訟への参加(弁理士の特許訴訟代理権)について議論しており、13日、今後3年以内に特許弁護士制度の導入することに合意したと発表した。

改正案は、弁理士が法廷に参加できず、特許技術を理解していない代理人に弁理士が専門知識を傍聴席から伝えなければならない現実を解消してほしいという要望からスタートした。

しかし、知財委の発表内容には、「弁理士の特許侵害訴訟参加研究」というあいまいな文章に表現されていて、その後ろに弁護士の「特許弁護士」資格の取得に関する内容だけを提示したと批判している。

さらに、知財委の発表内容には、現在、韓国の知的財産権専門資格士の制度として50年以上構築されてきた弁理士制度の存在そのものを否定し、同じ概念の特許弁護士制度の導入を明示しており、市場の混乱を極めるばかりだという予想を提起した。

知財委が明記した米国流の「特許弁護士(Patent Attorney)」は、すでに韓国の特許裁判所と最高裁で訴訟代理人の業務を遂行する弁理士と同じものだという。実際、米韓FTAの合意案にも、韓国国内の弁理士を「Patent Attorney」と表記している。

とくに、知財委が提示した法科大学院と連携した特許弁護士制度の導入は、理系大学出身の志願者減少と、極少数の知財権選択によって効果的な講義環境が期待できない法科大学院の教育現実を考えると、逆に韓国の特許紛争解決制度を後退させると懸念を示した。

弁理司会は、「知財委の一方的な考えが細部推進計画に言及されたことで、弁理士をはじめ、多くの法律消費者に混同を与えている。特許弁護士制度の導入ではなく、弁理士に特許訴訟代理権を与えて特許侵害訴訟代理人の専門性強化を図るべきだ」と主張した。

ホン・キボム記者

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