知的財産ニュース 韓国特許庁 商標ブローカー根絶に乗り出す

2013年8月23日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁は、有名芸能人、放送プログラム、外国で知られた商標などを模倣し、利益を得ようとする商標ブローカーを根絶するため、関連審査を強化するほか、法律の見直しを推進すると発表した。

最近、「シスター」や、「エイリー」などの有名芸能人の名前や、「ジャングルの法則」、「無限挑戦」、「太陽を抱いた月」などの番組の名前商標が権限のない者によって多数出願されたことがあり、
国内外で知られ始めた商標を模倣し、商標を先行獲得する目的の出願も2008年の90件から2012年には、912件と10倍以上増加した。
さらには、特定個人が一月間、外国の有名商標を含めて730件もの商標を出願する事例も発生している。

韓国特許庁は、外国商標を模倣し不当な利益を得ようとする出願の登録を積極的に拒絶するため、2007年、商標法を改正したが、商標ブローカー活動で簡単に利益を得ようとする認識は根強く残っている。

このような認識を改善するため、韓国特許庁は、次のような商標ブローカー根絶対策を推進する。

第一に、外国商標の模倣行為を根絶するため、外国企業と取引関係があった者が外国企業の商標の登録を受けることができないよう審査を強化する。
現行商標法では、外国企業と代理人関係にある者が同意なしで商標出願する場合、登録拒絶する規定が設けられてはいるが、代理人関係の立証が難しく、関連条項の適用が消極的であった。
今後は、取引過程で知り得た外国商標を先行取得するため、権利者の同意なしで出願を行う場合、取引関係などが立証されれば、商標登録を拒絶させる。

第二に、外国商標などを模倣した商標に対しては、利害関係者の情報提供を待たず、審査官が職権で商標使用の実態を調査し積極的に拒絶することができる。

第三に、有名芸能人、番組名称商標は、消費者にとって関連商品やサービスを芸能人が直接運営したり、関係があるという誤認を与える場合があるため、正当な権限のない者は、これを商標として登録することができなくなる。

第四に、1人の個人が数百件の商標を同時に出願するなど、実際の使用目的による商標出願ではないと疑われる場合には、商標使用の意思確認を強化し、商標使用の計画書提出などを通じて、使用意思があることを立証した場合にのみ、権利を登録する。

最後に、商標を使用しない場合には、損害賠償を請求できないということを明文化する法改正を推進する計画だ。

商標デザイン審査局のパク・ソンジュン局長は、「創造経済時代において、技術力が平準化された伝統的な産業分野では、ブランドが消費者の選択に重要な要因となっている。企業が商標ブローカー行為で利益を得ようとするより、競争力のある商標開発に力を入れられるよう、環境整備を推進して考えだ」とコメントした。

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