知的財産ニュース 零細商人の商標ブローカへの対応が容易に

2013年12月10日
出所: 韓国特許庁

4411

これからは、零細商人が商標ブローカへの対応が容易になる。商標侵害の警告状を送られても、商標ブローカが出願する前から商号を使用してきていれば、民事・刑事上の対応が必要ではなく、商号を引き続き使用できるように商標法が改正されたためだ。(10月6日から施行)また、12月初めからは、「商標ブローカ被害届サイト」が立ち上げられ、商標ブローカ関連の対応に関する相談サービスが提供される。

これから、商標ブローカの出願より先に商標を使用してきたという事実だけを立証できれば、商標権侵害の内容証明、刑事告発の警告、使用量及び和解金の要求、損害賠償請求などに関する民事・刑事的な責任を負わない。

ただ、商標権登録をせずに商号を使用する権利は、事業を他業種に拡大するか、商号を修正して使用する場合には認められない。また、商標権者の商標出願時より遅れて正午を使用し始めた場合も同様だ。そのため、安定的な事業運営のためには、あらかじめ商標を登録して使用することがやはり望ましい。

そのほか、商標ブローカの横暴に対する対応策を相談できるよう、「商標ブローカ被害届サイト」が新設・運営される。被害届は、特許庁のホームページとリンクされた被害届サイトを通じて受け付けられ、公共弁理士相談センターの公共弁理士などから、相談サービスも受けられる。

韓国特許庁商標デザイン審査局のパク・ソンジュン局長は、「商標ブローカが横行しているのは、商標秩序が乱れていることを意味する。商標ブローカの横暴を根絶するため、持続的に取り組んでいく構えだ」と説明した。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195