知的財産ニュース 模倣商標と認定され登録拒絶された商標が急増

2013年4月8日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁によると、消費者や需要者にある程度知られている商標をそのまま模倣した商標の出願が異議申し立て手続きにおいて模倣商標と認定され、登録が拒絶される事例が最近急増しているという。

長い間取り組んできて得た他人の営業上の信用や名前に便乗しようとする悪質に利用する「模倣商標」について韓国特許庁は、それを最小限に抑えるため模倣商標として認定された商標の出願は、商標権の取得を厳しく制限してきた。

異議申し立て審査で模倣商標として認定され登録拒絶された件数は、2009年には59件に過ぎなかったが、2012年には643件に増加し、最近3~4年間約10倍の超える水準に増加した。2013年も第1四半期(3月14日ベース)では144件が拒絶され、今後とも模倣商標として認定され商標の登録が拒絶される異議決定は、さらに増えると見込まれる。

また、最近4年間の異議申し立て全体の件数は7,983件だが、そのうち異議申し立てが「妥当だ」と認められたのは3,392件と約42.4%だ。他人の商標を模倣した商標だという理由で拒絶されたのは1,293件にのぼる。

韓国特許庁は、1997年度に商標法を改正(第7条第1項第12号※を新設)し、初めて模倣商標への対応にとりかかり、2007年度には、模倣商標の拒絶要件を大幅緩和※した。その後からは、模倣商標の審査も強化するなど、模倣商標防止に積極的に取り組んできた。

※(旧)商標法は、国内外の需要者に特定人の商品を表示するものとして顕著に認識されているものと同一、または類似である商標は、模倣商標として認定し、商標登録をしないよう定めた。

模倣商標の適用要件の緩和は、「顕著に」を削除し、ある程度知られている場合にも商標権が取得できないようにした。

商標3審査チームのペク・フムドクチーム長は、「今後、模倣商標ではないかと疑われた場合には、より厳しく審査手続きを進める計画だ。異議申し立てを行う時には、自分の商標がどれほど知られているのか、他人の出願商標が自分の商標を模倣した状況などを明確かつ具体的に証明すべきだ」と留意事項を説明した。

異議申し立て関連の統計(2013年3月14日ベース)

1.商標異議申し立て申請引用件数(商標法第7条第1項第12号関連)

区分

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

合計

件数

59

227

218

645

144

1,293

図:商標異議申し立て申請引用件数(商標法第7条第1項第12号関連)グラフ

2.商標の異議申し立て申請件数

区分

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

合計

件数

1,445

1,696

2,380

2,302

160

7,983

商標審査の流れ図

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