知的財産ニュース デザイン保護法施行令一部改正令案
2012年1月17日
出所: 韓国特許庁HP
3437
デザイン保護法施行令一部改正令案
1. 議決主文
デザイン保護法施行令の一部改正令案を別紙のとおり議決する。
2. 提案理由および主要内容
専門機関の指定を取消された法人又はその法人で取消し当時に役職員であった者が所属している法人であって、その指定が取消された後2年が経過しない場合、専門機関として指定を受けることができないようにすること、過怠料賦課の合理性を高めるために特許審判院に対し虚偽の陳述をした場合、その違反回数により過怠料を差別して賦課するようにすること等、現行制度の運営上明らかになった一部不備点を改善・補完しようとするため。
3. 主要討議課題
なし
4. 参考事項
- 関係法令:省略
- 予算措置:別途措置の必要なし
- 合意:該当機関なし
- その他:
- 新・旧条文対応表、別添
- 立法予告(2011.11.23~12.13)
デザイン保護法施行令一部改正令案
デザイン保護法施行令の一部を次のように改正する。
第3条第1項各号以外の部分中「法第25条の2第1項」を「法第25条の2第3項」とし、同項各号以外の部分にただし書きを次のように新設する。
ただし、法第25条の3第1項第1号により、専門機関の指定が取消された法人又はその法人の取消し当時に役職員であった人が所属している法人であって、その指定が取消しになった後2年が経過しない場合には、この限りではない。
第10条を次のとおりとする。
第10条(過怠料の賦課基準) 法第88条第1項による過怠料の賦課基準は別表のとおり。
別表を別紙のとおりとする。
付則
第1条(施行日) この令は、公布した日から施行する。
第2条(専門機関の指定基準に関する適用例) 第3条第1項各号以外の部分のただし書きの改正規定は、この令の施行後最初に専門機関の指定が取り消しになった場合から適用する。
第3条(過怠料に関する経過措置)
- この令の施行前の違反行為に対し、過怠料の賦課基準を適用する時には、別表の改正規定にもかかわらず、従来の規定に従う。
- この令の施行前の違反行為として受けた過怠料の賦課処分は、別表の改正規定による違反行為の回数の算定に含まない。
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