知的財産ニュース 「特許協力条約による国際出願手数料の金額及び納付の要領」改正趣旨及び主要内容(韓国特許庁告示第2012- 号)

2012年9月17日
出所: 韓国特許庁

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1.改正の趣旨

特許協力条約の規則(Regulations under the PCT)第15.2(d)及び第57.2(d)と、それに基づいた国際特許協力同盟の総会の指針により、世界知的所有権機関(WIPO)が為替変動に応じて新たに調整したウォン金額の国際調査料(日本)を知らせるためである。

2.主要内容

調査料

日本特許庁
(現行)KRW 957,000 → (改正)KRW 1,031,000(↑74,000)

3.経過規定

PCT関連規定により、改正告示の施行日以前に行なわれた国際出願についての手数料は、従来の金額を納付することにする(ただし、取扱料は、納付日に適用される金額とする)。

4.施行日

2012年10月1日

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