知的財産ニュース 商標法一部改正法律案立法予告
2012年6月7日
出所: 韓国特許庁HP
3584
知識経済部公告第2012-272号
商標法を改正するにあたり、国民に事前に知らせ意見を収集するため、その改正理由と主要内容を行政手続き法第41条により、次のように公告します。
2012年6月7日
知識経済部長官
商標法一部改正法律案立法予告
1. 改正理由
商標登録出願人が、商標不使用取消審判を活用して他人の先登録商標を消滅させた後、商標権の登録を受けることができるようにすることで、商標登録出願人の商標権取得期間を短縮し、商標と相互の関係を明確にして不必要な紛争が発生するのを防止し、また、商標登録出願人が意見書提出期間を遵守できない場合には、出願手続を継続して維持することができるように権利救済手段を構築する等、商標制度の運営上明らかになった不備点を改善する一方、法律文を原則的にハングルで記述し、難しい用語を易しい用語に変える等、国民が法文章を理解しやすく整備しようとするため。
2. 主要内容
- 商標登録出願人が商標不使用取消審判を通じて他人の先登録商標が使用されないことを証明して拒絶理由を解消するようにすることで、その商標登録出願の商標権取得期間を短縮することができるよう、出願商標と他人の先登録商標の類似の有無判断時点を出願時から登録可否決定時に変更する(案 第7条,第8条)。
- 商標登録出願人が意見書提出期間を遵守することが出来ない場合でも出願手続を継続して維持することができるよう、権利救済手段を導入し、出願人の便宜を向上する(案第23条,第46条の4,第48条)。
- 商標と相互の衝突を解決する基準が取引の実態を反映していないことから、取引の実態が反映されるように変更し、不必要な紛争が発生するのを防止する(案 第51条)。
3. 意見提出
商標法一部改正法律案に対して意見がある機関、団体または個人は2012年7月17日までに次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:商標審査政策課長)に提出して下さい。立法予告案の全文をご覧になりたい方は、特許庁ホームページ(www.kipo.go.kr 情報広場法令資料立法予告)を参考にして下さい。
- 立法予告事項に対する項目別意見(賛・反とその理由)
- 氏名(法人,団体の場合その名称と代表者氏名)、住所および電話番号
- その他参考事項
※送付先
特許庁商標審査政策課:大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟(郵便番号:302-701)
電話:(042)481-5266
FAX:(042)472-3468
Eメール:dipper2003@kipo.go.kr
なお、改正条文については、翻訳完了次第掲載致します。
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