知的財産ニュース 弁理士法施行規則一部改正令案立法予告

2012年1月17日
出所: 韓国特許庁HP

3436

弁理士法施行規則一部改正令案立法予告

1. 改正理由

弁理士登録業務の弁理士会委託(2012年4月予定)にともない、弁理士登録関連規定および書式を委託内容に合うように整備し、また、弁理士試験および実務修習関連規定を「行政権限の委任及び委託に関する規定」と一致するように変更または明確にする等、現行制度の運営上明らかになった一部不備点を改善・補完するため。

2. 主要内容

  1. 弁理士資格証交付申込書について、弁理士会を経由して特許庁長に提出するように変更すること
  2. 弁理士試験を受験しようとする者について、韓国産業人力公団が定める受験願書を韓国産業人力公団に提出するようにすること
  3. 弁理士登録申請をしようとする者について、登録申込書を弁理士会に提出し、弁理士会において登録申請をした者の弁理士資格の有無等を確認するようにすること
  4. 弁理士試験合格者の実務修習に関する事務について、弁理士会が管理するようにすること

3. 意見提出

弁理士法施行規則一部改正令案に対し意見がある機関、団体又は個人は、2012年2月9日までに次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:産業財産人材課長)に提出して下さい。立法予告(案)全文をご覧になりたい方は、特許庁ホームページ(www.kipo.go.kr > 情報広場 > 法令資料 > 立法予告)を参考にして下さい。

  • 立法予告事項に対する項目別意見(賛成・反対とその理由)
  • 氏名(法人、団体の場合その名称と代表者氏名)、住所および電話番号
  • その他参考事項

※送付先
大田(テジョン)広域市西区庁舎路189政府大田(テジョン)庁舎4棟
特許庁産業財産人材課(郵便番号:302-701)
電話:(042)481-5924,Fax:(042)472-3421
Eメール:bih71@kipo.go.kr


弁理士法施行規則一部改正令案

2012. 1.
特許庁

1. 改正理由

弁理士登録業務の弁理士会委託(2012年4月予定)にともない、弁理士登録関連規定および書式を委託内容に合うように整備し、また、弁理士試験および実務修習関連規定を「行政権限の委任及び委託に関する規定」と一致するように変更または明確にする等、現行制度の運営上明らかになった一部不備点を改善・補完するため。

2. 主要内容

  1. 弁理士資格証交付申込書について、弁理士会を経由して特許庁長に提出するように変更すること
  2. 弁理士試験を受験しようとする者について、韓国産業人力公団が定める受験願書を韓国産業人力公団に提出するようにすること
  3. 弁理士登録申請をしようとする者について、登録申込書を弁理士会に提出し、弁理士会において登録申請をした者の弁理士資格の有無等を確認するようにすること
  4. 弁理士試験合格者の実務修習に関する事務について、弁理士会が管理するようにすること

3. 参考事項

  1. 関係法令:省略
  2. 予算措置:別途措置の必要なし

(以下省略)


弁理士法施行規則一部改正令案

弁理士法施行規則の一部を次のように改正する。

第2条第1項各号以外の部分中「第3条第1項第1号」を「第3条第1号」に、「者が」を「人が」に、「添付して特許庁長」を「添付して大韓弁理士会(以下、「弁理士会」という。)を経由して特許庁長」とする。

第5条第1項を次のようにする。
(1)弁理士試験を受験しようとする人は、「行政権限の委任及び委託に関する規定」第51条第1項により、弁理士資格試験の管理に関する事務を委託された韓国産業人力公団が定める受験願書を韓国産業人力公団に提出しなければならない。

第6条第1項各号以外の部分中「者は」を「人は」に、「特許庁長に」を『「行政権限の委任及び委託に関する規定」第51条第2項により、弁理士登録関連の事務を委託された弁理士会に』とし、同項第1号中「第3条第1項第2号」を「第3条第2号」に、「者の」を「人の」とし、同条第2項中「特許庁長は法第3条第1項第1号」を「弁理士会は法第3条第1号」に、「者が弁理士登録申請時」を「人が弁理士登録申請をする場合には」とし、同条第4項中「者が」を「人は」に、「特許庁長に」を「弁理士会に」とする。

第7条第1項中「大韓弁理士会(以下「弁理士会」という)」を「弁理士会」とし、同条第3項中「実務修習」を『実務修習に関する事項は「行政権限の委任及び委託に関する規定」第51条第2項により、実務修習の事務を委託された弁理士会が管理し、実務修習』とする。

別紙第1号書式、第5号書式、第7号書式、第8号書式、第8号の2書式及び第8号の5書式を各々別紙のとおりとする。

付則

第1条(施行日) この規則は、公布した日から施行する。

第2条(弁理士登録証の再交付申請に関する適用例) この規則の施行前に、従来の規定により弁理士登録証を交付された人が弁理士登録証の再交付を申請する場合には、第6条第4項の改正規定により、弁理士会に再交付を申請しなければならない。

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