知的財産ニュース 「訴訟当事者の代理人選択権の幅を広げ」業界が主張

2012年11月26日
出所: 電子新聞

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技術専門家である弁理士も弁護士と共同で特許訴訟の代理人として認めるべきだという声が高まっている。弁理士に訴訟代理人の資格を与え、訴訟当事者に選択権を与えるべきだという主張だ。弁理士の訴訟参加を禁じている現制度は、時代遅れだという指摘だ。

大きかれ小さかれ、様々な特許紛争を経験した主要企業は、弁護士が主導して訴訟を進める過程で目に見えない不利益を被っていると受け止めている。特許訴訟は、技術的なサポートが不可欠なのにもかかわらず、訴訟代理人の弁護士が該当技術を理解できないという明確な限界があると口をそろえて主張している。

あるガス安全設備メーカーの代表は、「共同訴訟代理人の制度を設けないと、訴訟係争を効率的に進めるうえで支障をきたしかねない。弁理士がやるか、弁護士がやるかの問題ではなく、どちらがより競争力を兼ね備えているのかが重要だ。」と語った。最近、特許係争を行った半導体設備メーカーの特許担当チーム長は、「訴訟のため、弁護士と弁理士をそれぞれ選任したが、特許侵害の対応戦略を提示しても弁護士はそれを理解し切れなかった。訴訟中に裁判所と相手の質問にもうまく答えなかった。」と述べた。

海外では、技術紛争において弁理士の共同訴訟代理権を認めている国が多い。日本と中国は、特許の無効を判断する「審決取り消し訴訟」を弁理士独自で、特許侵害を判断する訴訟は弁護士と共同で進めることを認めている。米国は、法科大学院制度を通じて特許訴訟の代理人の資格と弁護士資格を同時に与える特許弁護士(Patent Attorney)が訴訟代理を担当する。

全北大学法科大学院のチョン・ヨンファ教授は、「特許侵害訴訟の専門性と進行の迅速さを高めるためには、共同訴訟代理人制度で法律的にバックアップすべきだ。技術水準に適応可能な弁理士が直接裁判所で陳述することが求められている。」と話している。今年8月、憲法裁判所では、弁理士法の立法改正の必要性が提起された。当時、憲法裁判所は、弁理士の特許侵害訴訟における代理人の資格はないと釘付けたが、イ・ドンフプ裁判官が「訴訟の迅速化と専門化を図り、訴訟当事者の権益を保護するためには、立法を検討することが望ましい。」と補充意見を出した。

弁理士に特許侵害の訴訟代理人資格を与えるかのカギは国会が握っている。大韓弁理士会と韓国科学技術団体が国会を説得し、弁理司法の改正を推進している。韓国科学技術団体総連合会は、科学者・発明人・研究所など、科学技術会に特許権保有者が多いということで、弁理司法の改正に関心を示してきた。連合会のイ・サンモク事務局長は、「弁理士会とともに国会議員を直接訪問して意見を主張する方針だ。所管委員会である知識経済委員会で承認を受け、法制司法委員会までは進められるだろう。」と期待を示した。弁理士会もイ・サンヒ前会長を中心に国会との交流を維持する方針だ。弁理士会の関係者は、「代表の発議者を誰にするか議論している。」と述べた。

クォン・ドンジュン記者

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