知的財産ニュース 商標の使用意思確認制度および手数料加算制度施行

2012年3月29日
出所: 韓国特許庁HP

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韓国特許庁は、現実的に使うこともない商標を登録して、その商標を本当に使用したいと思う人が使用できないよう阻止している保存商標を削減していくことにした。

このため出願・登録段階では「手数料加算制度」を、審査段階では「使用意思確認制度」を本格的に施行すると明らかにした。

保存商標を削減しようとする背景は、使用することもない商標まで過多に指定し、真の商標使用者が権利を取得または商標を選択するのに制限が生じているためだ。

また、登録商標DBが過剰に肥大化し、商標登録出願に対する審査負担が加重されることによって審査が遅延するなど、保存商標による各種問題点を解決するためだ。

まず、「使用意思確認制度」とは、審査官が商標登録出願人の商標使用意思に対する合理的な疑いが生じる場合に、出願人の使用意思を問うようにし、出願人は商標の使用事実または使用準備中の事実を証明する資料を提出して使用意思を立証すればよい。

審査官が使用意思を確認しなければならない場合をいくつか例に挙げると、出願人が一定のサービス業をすることが法令上制限された場合、指定商品または指定サービス業が5個以上指定された場合、デパート業または大型ディスカウントスーパー業など、大規模資本や施設が必要なサービス業を個人が指定した場合などが挙げられる。

次に、「手数料加算制度」は4月1日から施行。商標登録出願または新規・更新登録時に指定商品または指定サービス業の個数が1個類当り20個を超過する場合、基本手数料5万6千ウォンに指定商品当りの加算料2千ウォンを追加して納付しなければならない。

例えば、出願人が指定商品を1個類23個と指定した場合、納付しなければならない出願手数料は、基本手数料5万6千ウォンに、指定商品20個を超過する3個の指定商品の加算料6千ウォンを追加して合計6万2千ウォンとなる。

李・ジュンソク韓国特許庁商標デザイン審査局長は「今回の措置で保存商標の被害を減らし、真の商標使用者の保護と公正な商標使用手続きを形成する契機になると期待する」と述べた。

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