ビジネス関連法 輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法が2006年1月1日より施行されます

  • 商務部[2005]第27号令 輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法が2006年1月1日より施行されます

2006年1月1日より「輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法(商務部[2005]第27号令)」が施行されます。主な改正点は以下のとおりです。

概要

  1. 輸出加工区加工貿易の主管部門を明確化(5条)
  2. 輸出加工区への進出を奨励する加工貿易業(ハイテク、高付加価値型企業)および禁止する加工貿易業務(高エネルギー消費、高汚染型企業)の明示(6条)
  3. 輸出加工区内での中国産輸出機電製品のアフターサービス補修業務を許可(15条)
  4. 深加工結転(転廠)に関する規定の新設(第四章)

※旧弁法である「輸出加工区加工貿易管理暫定施行弁法(外経貿管発[2001]第141号)」は新法施行により廃止されます。

参考

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