ビジネス関連法

外商投資商業(分銷)企業の手引き

商務部認可 特殊商品

1.自動車の流通販売

(1)対象: 「自動車ブランド販売管理実施弁法」に基づき、外商投資企業の経営範囲が自動車流通販売に関わる場合(総取次販売商とブランド取次販売商を含む)

Cf:中国国内自動車生産企業が販売部分の権益をその他法人機構に譲渡する場合
⇒元のプロジェクト審査認可単位が審査認可
(除:商務部認可が規定されている場合)

(2)申請資料
A.総取次販売商

  1. 立予定企業所在地の省級商務主管部門/国家計画単列企業集団の上申書
  2. 資各方が署名した企業設立申請書(以下、主なものを列挙)
    • プロジェクト概要;企業名称、会社登録地および分支機構住所、総投資額、 登録資本額、投資各方基本情報、出資比率および方式、経営範囲、規模、期限
    • 建設および関連内容;主要施設(経営商品供給源、調達、配送方式)、環境保護、消防安全計画
    • 専門的自動車営業販売能力分析;市場調査研究、営業販売計画、公告販売促進、ネットワーク建設およびその指導、商品サービス、技術研修およびコンサルタント、関連部品供給および物流管理の具体的内容、組織機構、人員配置および構成
      ※ネットワーク建設は拠点建設配置、規模及び進度を明確にすること
  3. 自動車生産企業発行の「自動車取次販売商授権書」
    ※ 自動車生産企業が外資企業の場合は「企業登記登録証明書(コピー)」「法定代表人証明(コピー)」を併せて提出すること
  4. 設立予定企業の契約、定款(外資商業企業は定款のみ)およびその付属書
  5. 投資各方の銀行の信用証明書、登記登録証明(コピー)、法定代表人証明(コピー)、(外国投資者が個人の場合は身分証明書も提出)、投資各方の会計士事務所の監査を経た直近一年の監査報告
  6. 中国投資者が投入予定の中外合弁、合作商業企業の国有資産に対する評価報告
  7. 設立予定の外商投資商業企業の董事会メンバーリスト及び投資各方の董事委任派遣書
  8. 工商行政管理部門が発給した企業名称事前認可通知書

B.ブランド取次販売商

  1. 設立予定企業所在地の省級商務主管部門/国家計画単列企業集団の上申書
  2. 投資各方が署名した企業設立申請書(以下、主なものを列挙)
    • プロジェクト概要:企業名称、会社登録地および分支機構住所、総投資額、 登録資本額、投資各方基本情報、出資比率および方式、経営範囲、規模、期限
    • 建設および関連内容:主要施設(経営商品供給源、調達、配送方式)、環境保護、消防安全計画
    • 自動車経営範囲、規模が場所、施設、専門技術員と適応することの分析説明
  3. 自動車供給商(自動車生産企業または自動車総取次販売商。以下、同じ)発行の「自動車ブランド取次販売商授権書」
    ※ 輸入自動車販売を経営する場合、国内自動車総取次販売商発行の「自動車ブランド取次販売商授権証」を提出すること
  4. 設立予定企業の契約、定款(外資商業企業は定款のみ)およびその付属書
  5. 投資各方の銀行の信用証明書、登記登録証明(コピー)、法定代表人証明(コピー)、(外国投資者が個人の場合は身分証明書も提出)、投資各方の会計士事務所の監査を経た直近一年の監査報告
  6. 中国投資者が投入予定の中外合弁、合作商業企業の国有資産に対する評価報告
  7. 設立予定の外商投資商業企業の董事会メンバーリスト及び投資各方の董事委任派遣書
  8. 工商行政管理部門が発給した企業名称事前認可通知書
  9. 開設予定の店舗が使用する土地の使用権証明文書(コピー)及び(または)不動産賃借協議(コピー)、但し開設営業面積が3000m2以下の店舗は除く。