上海市土地使用権払下げ弁法
2009年2月27日作成
- 【法令名称】
- 上海市土地使用権払下げ弁法
- 【発布機関】
- 上海市人民政府
- 【発布番号】
- 上海市人民政府令第8号
- 【発布日】
- 2008-11-27
- 【施行日】
- 2009-1-1
法令紹介
主旨と目的
- 上海市土地の有償使用制度を整備し、土地使用権の払下げ行為を規範化する。(第1条)。
日系企業への影響
本法令は中国の国内外の自然人、法人及びその他の組織等各種の主体(日系企業を含む)に適用される。本法令に基づき、日系企業は、上海市行政区域内にて国有土地使用権を譲受けた場合、本法令に定められる範囲、方式及び手続等を厳格に遵守しなければならない。
なお、本法令は「上海市土地使用権払下げ弁法」(上海市人民政府令第101号、以下「元の法令」という)を一部改正したものであり、土地使用権払い下げの方式や手続き等については、文言や条文の順序が整理された程度で内容に変更はないが、元の法令と比較すると次の二つの規定が削除されている。
- 元の法令第25条「土地使用権の納付」に関する規定。
- 元の法令第37条「期限経過後の土地使用金の納付に対する処分」に関する規定。
本法令における上記二か所の改正は、主に上海市が「土地使用金」の徴収を廃止し、各種企業(日系企業を含む)の負担を軽減するために行ったものである(もともとの徴収基準は、払下土地の面積に基づき計算し、1平米につき1元とし、土地使用権払下期限内に年ごとに徴収することであった)。従い、2009年1月1日以降、土地使用金の支払いは免除されている。
内容のまとめ
本法令は、上海市行政区域内にある土地使用権(以下「土地使用権」という)の払下げの範囲、方式、手続、払下げ土地使用権の収用及び関連法的責任等の事項につき明確に規定している。主たる内容は以下の通りである。
土地使用権払下げについての一般規定(第5~9条) |
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土地使用権払下げの範囲(第11条) |
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土地使用権払下げの最高年限(第13条) |
下記のとおり用途により異なる。
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土地使用権払下げの方式(第14条) |
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土地使用権払下げの手続(第15、17~19条) |
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譲受人による土地使用権の登記(第23条) |
払下げ土地にある元の建築物、構築物及びその他の附着物の撤去の状況によって変わってくる。
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払下げ土地使用権の延長(第27条) |
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払下げ土地使用権の収用(第28条) |
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土地使用権の期限満了前の収用及び補償(第29~32条) |
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