上海の現地法人が日本の本社から親子ローンを導入する場合の手続きについて

親子ローンの導入には、外債として外為管理局の許可が必要となり、契約締結後15日以内に外債登記の手続を行わなければなりません。さらに、借り入れた外貨を人民元に転換する際、また、元本返済・利息支払いの際にも、その都度、外為管理局の許可が必要になります。下記に解説する手続は上海に所在する企業を前提にしており、地域によって必要書類などに若干違いがありますので、上海以外に所在する現地法人の場合、各地当局への確認が必要です。

1.親子ローンに関する手続きの流れと必要書類

1. 親子ローン契約調印

2. 外債登記・外債口座開設申請

3. 外債登記証の発行

4. 外債口座開設

5. 親子ローン送金実行、外債口座への入金
↓[実行後]
6. 外債の返済及び金利支払の申請及び送金

  1. 親子ローン契約調印
    契約書(中文による作成が必須)上に以下の2つの条項を記載する必要があります。
    1)“根据1997年1月14号修改的《中华人民共和国外汇管理条例》第二十五条规定,债务人应在债务合同签定后到外汇管理部门办理外债登记手续;外汇管理部门核发的登记文件作为债务合同生效必备的法律文件之一。“
    2)“债务人应根据1996年公布的《结汇、售汇及付汇管理规定》,办理外债还本付息手续。“
  2. 外債登記・外債口座開設申請に必要な書類(外為管理局)
    (注)申請は契約締結後15日以内。
    • 「境内機構外債簽約情況表(草表)」 (外為管理局定型フォーム:公章捺印)
    • 借入契約書原本(外国語、中国語の2部1セット)
    •  「外貨業務登記証」原本
    • 「外匯帳戸管理智能カード」
    • 「批准証書」コピー
    • 「営業許可証」コピー
    • 最新の「験資報告書」コピー
    • 「公司章程」(現法の「定款」)のコピー
    • 「董事会決議書」原本(「公司章程」の中に「対外借入の際は董事会の同意を必要とする」との文言のある場合。)
  3. 外債登記証の発行
    2.を申請後、許可が下り次第発行。
  4. 外債口座開設に必要な書類(弊行)
    • 「外債登記証」原本
    • 「外貨業務登記証」原本
    • 「営業許可証」コピー
    • 「批准証書」コピー
    • 「定款」コピー
    • 「企業代碼証」コピー
    • 「口座開設依頼書」(銀行所定のフォーム)
    • 「印鑑届」(銀行所定のフォーム)
  5. 「外債の人民元転」申請手続き(外為管理局)
    借入外貨を人民元に転換するには都度外為管理局の許可が必要で、その必要書類は
    以下の通り。
    • 「結匯申請表」(外為管理局定型フォーム)
    • 「批准証書」コピー
    • 「営業許可証」コピー
    • 最新の「験資報告書」コピー
    • 資本金口座異動明細コピー
    • 「外貨業務登記証」原本
    • 「外債登記証」原本
    • 前年度外匯年検報告コピー
    • 財務諸表監査報告コピー
    • 直近の財務諸表コピー(公章捺印)
    • 人民元支払用途明細(契約書コピー添付)
  6. 「外債の返済・金利送金」申請手続き(外為管理局)
    元本の返済・利息の支払いには外為管理局の許可が必要で、必要書類は以下の通り。
    • 「資本項目業務申請表」(外為管理局の所定フォーム)
    • 「外債登記証」原本
    • 「外貨業務登記証」原本
    • 元本・金利支払通知書
    • 返済用外貨資金口座の残高計算書
    • 返済用外貨資金が人民元の外貨両替による場合、外貨口座残高計算書及び人民元口座残高計算書、人民元口座入金証明書
    • 金利送金の場合、納税証明書原本

留意事項

  1. 親子ローンを含む対外債務(中長期外債は累計発生額、短期は残高)の金額は「総投資額—登録資本」の範囲内におさめる必要があります。
  2. 返済にあたっては、手持ちの外貨資金の充当を優先し、手持ち外貨資金が不足する場合には、当局の許可を取得の上、手持ちの人民元資金を外貨に交換し、充当する事となります。
  3. 期限前返済については、親子ローンの契約書に期限前返済の条項がある場合には、返済に関する当局の事前許可を取得の上、実行が可能です。

(この情報は、東京三菱銀行上海支店からご提供いただいたもので、同支店のご了解を得て掲載しています。具体的な点については、同支店またはお取引銀行にお問い合わせください。)