知的財産情報(お知らせ) 地震等の不可抗力による権利喪失に対する救済措置について

2026年08月31日

日本での地震発生などを踏まえて、国家知識産権局における救済措置についてまとめました。地震等の不可抗力により、手続の期限に間に合わなかったために権利が喪失した場合の救済措置は以下のとおりです。

専利法実施細則(第6条)

不可抗力の事由により、専利法又は専利法実施細則に規定する期限又は国務院専利行政部門(国家知識産権局)から指定された期限に間に合わなかったため、その権利を喪失した場合は、障碍(障害)の解消された日から起算して 2 ヶ月以内、且つ期限の満了日から起算して 2 年以内に、国務院専利行政部門に権利の回復を請求することができます(第6条第1項)。
ただし、同救済措置は、専利法第二十四条(新規性喪失の例外)、第二十九条(優先権)、第四十二条(存続期間)、第七十四条(専利権侵害の訴訟時効)に規定する期限には適用されません。
参照:専利法実施細則(JETRO仮訳) PDFファイル(474KB)

不可抗力の事由について

国家知識産権局が公表している「専利出願の受理及び審査に関する手続指南」には、「不可抗力による事由」について、以下の説明がされています。

「専利法実施細則の第6条第1項に規定される不可抗力の事由とは、予見不能、回避不能、または克服不能の客観的状況を指す。例えば、地震、水害、戦争などが挙げられる。」
参照:専利出願の受理及び審査に関する手続指南(中文)PDFファイル(1.7MB)

また、日本の特許庁でも災害関連情報として、各国・地域の知財庁の救済措置等について情報発信しております。下記サイトもご参考下さい。

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