知的財産ニュース 最高人民法院、安徽省による知的財産権・渉外商事事件集中管轄改革を認可

2016年1月12日
出所: 国家知識産権戦略網

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最高人民法院は、知的財産権と渉外商事事件の集中管轄に関する改革を1月1日より安徽省の法院で開始することを認可した。安徽省高級人民法院関係者が明らかにした。専利(特許、実用新案、意匠)民事事件と渉外商事事件について行政区画をまたぐ管轄制度を実施するのは全国で初めてという。

安徽省では現在、第一審の専利民事事件管轄権を有するのは安徽省高級人民法院と合肥市中級人民法院、蕪湖市中級人民法院。改革では主に管轄範囲が調整される。一方、渉外商事事件では、合肥、蕪湖、蚌埠の中級人民法院が訴額500万元~5000万元の第一審事件を管轄し、それぞれの下部裁判所で訴額500万元以下の第一審事件を管轄するように改革される。

安徽省高級人民法院民事第三法廷許徽法廷長は、行政区画をまたぐ管轄制度の導入により、地方保護主義の影響を避けることができるほか、司法基準の統一や裁判効率の向上にもつながるだろうと説明している。

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