知的財産ニュース 改正「専利行政法執行弁法」が施行、展示会・EC分野の管理強化を要求

2015年8月19日
出所: 国家知識産権戦略網

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国家知識産権局が今年5月公表した「専利行政法執行弁法」は7月1日より施行された。改正「専利行政法執行弁法」は総則、専利(特許、実用新案、意匠)権侵害紛争の処理、専利権紛争の調停、専利詐称行為の調査·処罰、証拠収集、法律責任、附則の7章53条からなる。この中の第8条で、「専利活動の管理部門は展示会と電子商取引分野の行政法執行を強化し、展示会と電子商取引サイト上の専利権侵害紛争を迅速に調停し、専利詐称行為を適時に取り締まること」と、展示会·EC分野の法執行業務の強化を要求した。

また、第43条で展示会と電子商取引サイト上の専利権侵害行為の中止、処罰に関する規定、第46条で専利権侵害と専利権詐称に対する処罰決定の公開に関する規定をそれぞれ明確にした。

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