知的財産ニュース 国家知識産権局、「専利手続上の生物材料寄託弁法」公布

2015年1月20日
出所: 国家知識産権網

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1月20日、国家知識産権局が16日に公布した「専利手続上の生物材料寄託弁法」(以下、「弁法」)を公式サイトで公表した。同弁法は4章20条からなり、生物技術領域の技術イノベーション及び発明創造の実施·運用を促進し、特許プロセスに用いる生物材料の寄託及びサンプル提供のプロセスを規範化するために作成された。2015年3月1日から施行される。

「弁法」によれば、専利手続上の生物材料の寄託、また、寄託された生物材料の試料の提供は、専門の「生物材料寄託機関」が担当する。中国で住所又は営業所を有しない外国人、外国企業が関連業務を依頼する場合、特許代理機構に委託しなければならない。

「弁法」では、専利手続上の生物材料の寄託期限は最低30年、寄託単位が生物材料を受け取った日から計算すると規定している。

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