知的財産ニュース 工商総局、「ネット取引管理規則」を発表、「実名制」導入へ

2014年2月14日
出所: 国務院法制弁公室公式サイト

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国家工商行政管理総局は13日に公式サイトで、「ネット取引管理規則」(以下、同規則)を発表した。同規則は3月15日より施行され、2010年7月1日から施行された「インターネット商品取引および関連サービス行為管理暫定弁法」は同時に廃止となる。

同規則は、インターネットを介して商品及びサービスを提供する者を規制する法規であるが、ネット取引プラットフォーム提供者の義務も規定する。商品·サービス提供者、取引プラットフォーム提供者それぞれの義務、および同管理方法に違反した場合の法的責任を明記した。

ネットショッピングで多発する権利侵害行為について、それを規制し、侵害行為が発生した場合、法的責任を追及するため、同規則は「実名制」の原則を明確にした。個人でオンラインショップを開く場合、必ず実名でなければならないということが原則となっている。インターネット上で模倣品を購入、発見した場合、関係者は同規則に基づき、ウェブサイト経営者や工商行政管理局にクレームすることもできる。同規則がインターネット上の模倣品販売対策の強力なツールとなることが期待される。法律の全文は、工商行政管理総局の公式サイト(http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/scgfgls/201402/t20140213_141724.html外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)よりダウンロードできる。

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