知的財産ニュース 国務院法制弁、「商標法実施条例」改正案で意見募集

2014年1月13日
出所: 国務院法制弁公室公式サイト

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国務院法制弁公室は1月10日、「中華人民共和国商標法実施条例」改正案を公表し、一般向け意見募集を開始した。

改正案には商標登録出願、審判、管理、専用権保護、代理などに関する規定が盛り込まれている。商標専用権侵害事件の調査で、権利者が工商部門の商品真贋鑑別に協力することが義務づけられたほか、摘発現場で押さえた容疑商品は、権利者からの授権ライセンスなどを提示できないものについて、そのまま侵害品として認定するとしている。

改正案全文は「中国政府法制情報網」(http://www.chinalaw.gov.cn外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に掲載されている。改正案に関する意見やアドバイスは2月10日までに下記の方法で提出することができる。

中国政府法制情報網にアクセスしオンラインで提出

「北京市1750信箱」まで郵送。郵便番号:100035。封筒に「中華人民共和国商標法実施条例征求意見」を表示すること。

電子メール(sbtl@chinalaw.gov.cn)で提出。

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