知的財産ニュース 改正「商標法実施条例」が発布、5月1日より施行

2014年5月6日
出所: 工商総局公式サイト

ipshow_BID_4958.html

国務院はこのほど、第651号国務院令を出し、改正「中華人民共和国商標法実施条例」を発布した。改正「実施条例」は10章、98条からなる。5月1日より施行される。

第12期全国人民代表大会常務委員会の第4回全体会議で採択された「中華人民共和国商標法の改正に関する決定」により、改正「商標法」は5月1日より施行されることになった。改正「商標法」の実施に合わせて、国務院は「商標法実施条例」の一部内容を修訂した。改正「実施条例」には、関連制度の補充、改善が行われたほか、商標審査や審理、管理などの実務における登録商標専用権保護、商標代理などの問題に関する新たな内容が追加された。

改正「実施条例」の全文は全人代HPの下記ページに掲載されている。

http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/2014-05/02/content_1861869.htm外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

本ページに関するお問合せ

ジェトロ・北京事務所 知的財産部
Tel:(+86)10-6528-2781(日本語可)
E-mail: PCB-IP@jetro.go.jp