知的財産ニュース 北京高級人民法院、知的財産権案件管轄調整で過渡的規則公布

2014年11月13日
出所: 北京法院網

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11月6日、中国初めての知的財産事件を専門的に扱う知的財産法院(裁判所)が北京に設立され、同日から業務を始めた。知的財産権案件管轄調整の順調な過渡を実現するため、北京市高級人民法院が6日公式サイトに「知的財産権案件管轄調整の過渡関連問題に関する規定」を公布した。

「規定」によれば、第一審の知的財産権民事、行政案件について、当事者が2014年11月6日以後に訴訟を提出する場合、知的財産権法院が受理する。11月5日以前、当事者がすでに第一中級人民法院、第二中級人民法院、第三中級人民法院に起訴又は上訴した知的財産権民事、行政案件は、前述の中級人民法院が着手したが、審理がまだ終了していない場合、審理は係属する。当事者が訴訟、上訴の書類を提出したが、着手されていない知的財産権民事、行政案件は、前述の中級人民法院が着手して審理する。

同規定の全文は北京市高級人民法院公式サイトに掲載されている。http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2014/11/id/1475520.shtml外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

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