知的財産ニュース 先使用者の使用中止を求める商標登録者の主張を却下=湖北高裁

2014年3月22日
出所: 国家知識産権網

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武漢市高級人民法院(高裁)で3月21日、先使用者の使用中止を先駆け登録者が求めた商標権紛争訴訟についての判決があった。原告の全ての主張を却下した市中級人民法院の判決が維持された。

この訴訟の原告である蒸留酒メーカーが、道教の名山、武当山の名を使った「武当紅」商標を取得した後、同じく武当山の麓にある葡萄酒メーカーの同商標の使用中止を求めた。一方、被告は原告の商標登録日より2年も早い2009年から同商標の使用を開始したと主張している。

裁判所では、被告の商標使用が原告の商標登録より早く先使用に当たる、原告が同商標を使用していることを証明できず被告に便乗使用の意図がない、名山である武当山周辺にある原告も被告も「武当」という公的資源を商品PRに利用する合理性がある――などの理由から、被告の商標使用が「善意先使用」に当たり、正当性があると判断し、原告の主張を却下する判決を下した。

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