知的財産ニュース 改正商標法が全人代常務委で採択、来年5月1日より施行

2013年9月1日
出所: 工商総局公式サイト

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第12期全国人民代表大会(全人代)常務委員会の第4回会議で30日、「全国人民代表大会常務委員会の『中華人民共和国商標法』改正に関する決定」が採択された。改正「商標法」は2014年5月1日より施行される。

「改正『商標法』は商標権侵害行為を根本から抑制するため、4つの面で違法の代価を大幅に引き上げた」。改正決定が採択された後、国家工商総局·商標局の許瑞表局長が取材を受け、このように指摘した。

許局長によると、現行法に比べて、新しい「商標法」は1. 権利侵害行為の種類の増加、2. 商標権侵害行為の過料額の増加、3. 懲罰的賠償制度の導入、4. 権利者の挙証責任の軽減――の4つの面に重点を置き改正が行われた。

中国の商標出願件数は今年6月末現在、累計で1221万件に達した、登録件数は817万4000万件。有効登録商標は680万8000件。いずれも世界1位だった。

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