中国IPG(知的財産権問題研究グループ)入会のご案内

中国IPGへの入会を希望される方は、以下「中国IPG入会申込書」により入会申し込みをお願いいたします。
会員には、正会員と準会員の種別があり、中国IPG運営規定第12条において、以下のとおり要件が規定されておりますので、要件に該当する種別にてご入会ください。

中国IPG運営規定

一部抜粋

(会員の種別及び資格)
第13条 本会の会員は、正会員及び準会員からなる。中国における知的財産問題に関心を有し、中国IPGの活動目的に賛同して積極的な活動参加を行う意思があり、正会員にあっては第2項の要件を満たすこととし、準会員にあっては第3項の要件を満たすこととする。

  1. 正会員は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
    1. 日系要件として、次のいずれかに該当すること。
      1. 日本国法人が設立し、中国に所在する代表機構及びその支所
      2. 日本国法人が出資し、中国に所在する外商投資企業及び分公司
      3. 日本国法人
    2. 知財創出要件として、研究開発、生産、販売、サービス等の事業を営み、その事業のために自ら又は出資する法人が知的財産を創出し、その知的財産の保護及び 活用を図っていること(法律事務所、特許・商標代理事務所、コンサルティング事務所、調査会社、業界団体等、第三者のために知財保護活動に従事するものは、本要件を満たさない)。
    3. 中国事業要件として、中国国内において実際の事業を行っているか、又は行う予定があること。
  2. 準会員は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
    1. 前項 1.日系要件及び 3.中国事業要件。
    2. 中国に事業拠点を有すること。
  3. 前2項の規定による正会員、準会員のいずれの要件を満たさないものであっても、中国IPGの活動目的に賛同し、中国IPGに特別の優れた貢献が期待できるものは、運営幹事会が承認することにより、準会員として参加することができる。

入会お申し込み

中国IPG入会申し込みページで必要事項を入力・送信してください。

会員登録内容の変更について

一度登録された内容を変更されたい場合は、上の「中国IPG入会申込書」のサイトにて再登録をお願いします(例:人事異動等に伴う配信先の変更、社名変更など)。また、再登録の際には、変更箇所のみの記入ではなく、変更後の全登録情報をご入力ください。


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弊部より発行しております、「CHINA IP Newsletter JETRO北京事務所知的財産権部 知財ニュース」をご案内いたします。
弊部では、月に1~2回、中国における知財関係情報(知財関連制度、司法の動き等)を本ニュースレターにてお知らせしております。
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