上海市衛生及び計画生育委員会などの3部門制定の「中国(上海)自由貿易試験区外商独資医療機関管理暫定弁法」配布の上海市人民政府弁公庁による通知

作成日:2013年12月9日

法令名称
上海市衛生及び計画生育委員会などの3部門制定の「中国(上海)自由貿易試験区外商独資医療機関管理暫定弁法」配布の上海市人民政府弁公庁による通知
発布機関
海市政府
発布番号
滬府弁発[2013]63号
発布日
2013.11.13
実施日
2013.11.13

主旨と目的

国務院公布の「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」を更に徹底する(第一条)。

内容のまとめ

総則(第一章)
【定義】(第二条)
外商独資医療機関とは、外国の医療機関が実際の株式支配者である医療機関、会社、企業及びその他の経済組織(以下「外国投資者」と総称する)が、中国政府主管部門から許可を得て、中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)において独資形態にて設置した営利性の医療機関を指す。
【主管部門】(第五条)
自由貿易試験区管理委員会、上海市衛生及び計画生育部門、上海市工商部門は各自の職責範囲内で、自由貿易試験区内の外商独資医療機関の管理作業を司どる。このうち、自由貿易試験区工商部門は外商独資医療機関の登記機関である。
設置条件(第二章)
【外国投資者の要求】(第七条)
  • 独立して民事責任を負うことのできる法人であること。
  • 医療機関の投資及び管理を直接的に行なった経験が5年以上あること。
  • 国際的に先進的な経験、モデル、医学技術及び設備などを提供できること。
  • 【外商独資医療機関の設置要求】(第八条)
  • 独立法人であること。
  • 最低投資総額が2000万人民元であること。
  • 経営期間が20年であること。
設置の審査許可及び登記(第三章)
審査許可
【審査許可の流れ】
  • 「ワンストップ受理」作業体制に従い、自由貿易試験区工商部門に関係資料を提出する(第九条)。
  • 市衛生及び計画生育部門、自由貿易試験区管理委員会、自由貿易試験区工商部門が許可するかどうかについて書面文書を発行する(第十条)。
  • 許可した場合、自由貿易試験区工商部門は統一して申請者に対して「医療機関設置批准書」、「外商投資企業批准証書」、「企業営業許可証」などの係る文書を送達する(第十条)。
【審査許可時間】受理証憑を発行した日より40業務日以内(第十条)。
登記
設置が許可された後、市衛生及び計画生育部門にて開業登記を申請し、「医療機関開業許可証」を取得する(第十一条)。
変更、延期及び終了(第四章)
設置済みの外商独資医療機関は下記いずれか一つの状況がある場合、所定期間内に原審査許可機関に申請しなければならない。
  • 機関の所在地、ベッド数の規模、診療科目、経営期間、投資総額、投資者などを変更する場合(第十四条)。
  • 運営を終了する場合(運営終了の90日前)(第十五条)。
  • 経営期間が満了し延長する必要がある場合(期限満了の180日前)(第十六条)。
開業(第五章)
  • 外商独資医療機関は「医療機関管理条例」及び「医療機関管理条例実施細則」などにおける医療機関開業に関する規定を履行しなければならない(第十八条)。
  • 外商独資医療機関の医療費価格は、国の係る規定に従い実施する(第二十五条)。
  • 外商独資医療機関の税収は、国及び自由貿易試験区の係る規定に従い実施する(第二十六条)。
監督(第六章)
監督 (第二十七条)
  • 自由貿易試験区が所在する区衛生及び計画生育部門が日常の監督管理作業を司る。
  • 市衛生及び計画生育部門は外商独資医療機関に対して毎年1回検査する。
附則(第七章)
香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者が自由貿易試験区において投資し独資医療機関を設立する場合、本暫定弁法を参照し実施する。

日系企業への影響

「医療機関(合弁、合作に限る)」は2011年版の「外商投資産業指導目録」において制限類項目から削除され、現時点では許可類となっているため、理論的には、外商独資形態での設立が可能である。しかし、外商独資医療機関の関連法規はこれまでずっと出されていないため、現在実務上では、国及び各地方は通常、外商独資医療機関の申請を受理することができない。

「中国(上海)自由貿易試験区全体方案公布に関する国務院の通知」の別紙である「中国(上海)自由貿易試験区サービス業開放拡大措置」において、自由貿易試験区内において「外商独資医療機関の設立を認める」ことが初めて明確にされた。本法令は当該開放措置を具体的に実施するためのものである。

本法令は自由貿易試験区内における日系独資医療機関の投資設立について、明確な法的根拠と取扱ガイドラインを提供した。


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