中国(上海)自由貿易試験区商業ファクタリング業務管理暫定弁法

作成日:2014年3月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区商業ファクタリング業務管理暫定弁法
発布機関
中国(上海)自由貿易試験区管理委員会
発布番号
中(滬)自貿管[2014]26号
発布日
2014.02.21
施行日
2014.02.21

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)における商業ファクタリング業務の健全な発展を奨励、促進し、自由貿易試験区内の信用サービス業の対外開放を拡大し、信用リスクを防止し、経営行為を規範化する(第一条)。

内容のまとめ

「中国(上海)自由貿易試験区全体方案の公布に関する国務院の通知」(国発〔2013〕38号)及びその他の商業ファクタリング業務に関する法律法規に基づき、金融サービス分野の開放拡大は商業ファクタリング業務をカバーしている。本法令は試験区での商業ファクタリング業務展開を具体的に規定するものである。以下に簡潔に紹介する。

基本概念(第一章)
商業ファクタリング業務
供給業者はファクタリング業者とのファクタリング協議書の締結を通じて、現在又は将来の売掛金をファクタリング業者に譲渡することで、融資を獲得し、又はファクタリング業者が提供する元帳管理、代金回収督促、貸倒保証などのサービスを受ける。商業ファクタリング業務とは、非銀行機構が従事するファクタリング業務を指す(第二条)。
商業ファクタリング業務に従事する企業
自由貿易試験区内に設立した内資、外資の商業ファクタリング企業及び主要業務と関連する商業ファクタリング業務を兼業する内資、外資のファイナンスリース会社(第三条)。
商業ファクタリング企業(第一章、第二章)
満たさなければならない条件 (第四条)
  • 企業の投資者は、商業ファクタリング業務又は関連業種に従事した経歴を具備しなければならない。
  • 企業の投資者は、ファクタリング業務を実施するに相応しい資産規模と資金力を有し、健全なコーポレートガバナンス及び整備されたリスク内部統制制度を具備するものとし、直近に規則違反の処罰記録がない。
  • 企業が設立申請を行う際には、金融分野での管理経験を有し、且つ不良信用記録のない高級管理職を2名以上配置しなければならない。
  • 企業は会社形式で設立しなければならない。登録資本は5,000万人民元を下回らず、且つ全て貨幣形式で出資する。
  • 整備された内部統制制度を具備しており、それにはリスク評価、業務手順、モニタリングなどの制度を含むが、これらに限らない。
  • 商業ファクタリング業務を兼業するファイナンスリース会社は、上記条件を満たす以外にも、ファイナンスリース会社設立に関する規定にも合致しなければならない。
業務範囲
  • 従事許可(第五条)
    1. 輸出入ファクタリング業務。
    2. 国内及びオフショアファクタリング業務。
    3. 商業ファクタリング関連のコンサルティングサービス。
    4. 許可を受けたその他の関連業務。
  • 従事禁止(第六条)
    1. 預金の吸収。
    2. 貸付又は貸付の受託。
    3. 商業ファクタリングと無関係の回収督促業務、債権取立業務への専従又は受託。
    4. 投資の受託。
    5. 国の規定で従事を禁じられたその他の活動。
資金管理(第三章)
商業ファクタリング業務に従事する企業に対する要求
  • 企業のリスク資産は通常、純資産総額の10倍を超えてはならない(第十条)。
  • 必ず中国人民銀行与信センター売掛金質権設定登記公示システム上でオンライン登録を行った上、売掛金毎に登記しなければならない(第十一条)。
  • 自由貿易試験区内の国際的ファクタリング企業組織に加入済みの銀行に委託して受託銀行とした上で、当該銀行において商業ファクタリング運営資金の専用口座を開設しなければならない(第十二条)。
経営監督管理とリスク防止(第四章)
商業ファクタリング業務に従事する企業が譲り受ける売掛金は、正常な支払期限内にあるものでなければならない。原則として譲り受けできない売掛金には以下のものが含まれる (第十七条)。
  • 国の法律法規に違反し、無許可経営のため無効となった売掛金。
  • 現在取引紛争が生じている売掛金。
  • 販売不成立の場合返品可能と取り決めた上で形成された売掛金。
  • 保証金類の売掛金。
  • 債務相殺が生じるおそれのある売掛金。
  • 譲渡済み又は担保が設定された売掛金。
  • 第三者から代位権を主張された売掛金。
  • 法律法規の規定又は当事者の取り決めで譲渡を禁じられている売掛金。
  • 法的強制措置を講じられた売掛金。
  • その他の権利上の瑕疵が存在するおそれのある売掛金。

日系企業への影響

本法令では、商業ファクタリング業務に従事する企業の範囲が拡大され、商業ファクタリング業務への従事に関する各種条件と手順を具体化され、日系企業が試験区において商業ファクタリング業務に従事し、企業利益の新たな成長点を模索する助けとなる。


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