中国(上海)自由貿易試験区商業ファクタリング業務管理暫定弁法
作成日:2014年3月18日
- 法令名称
- 中国(上海)自由貿易試験区商業ファクタリング業務管理暫定弁法
- 発布機関
- 中国(上海)自由貿易試験区管理委員会
- 発布番号
- 中(滬)自貿管[2014]26号
- 発布日
- 2014.02.21
- 施行日
- 2014.02.21
主旨と目的
中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)における商業ファクタリング業務の健全な発展を奨励、促進し、自由貿易試験区内の信用サービス業の対外開放を拡大し、信用リスクを防止し、経営行為を規範化する(第一条)。
内容のまとめ
「中国(上海)自由貿易試験区全体方案の公布に関する国務院の通知」(国発〔2013〕38号)及びその他の商業ファクタリング業務に関する法律法規に基づき、金融サービス分野の開放拡大は商業ファクタリング業務をカバーしている。本法令は試験区での商業ファクタリング業務展開を具体的に規定するものである。以下に簡潔に紹介する。
基本概念(第一章) |
---|
商業ファクタリング業務 : 供給業者はファクタリング業者とのファクタリング協議書の締結を通じて、現在又は将来の売掛金をファクタリング業者に譲渡することで、融資を獲得し、又はファクタリング業者が提供する元帳管理、代金回収督促、貸倒保証などのサービスを受ける。商業ファクタリング業務とは、非銀行機構が従事するファクタリング業務を指す(第二条)。 商業ファクタリング業務に従事する企業 : 自由貿易試験区内に設立した内資、外資の商業ファクタリング企業及び主要業務と関連する商業ファクタリング業務を兼業する内資、外資のファイナンスリース会社(第三条)。 |
商業ファクタリング企業(第一章、第二章) |
満たさなければならない条件 (第四条)
|
資金管理(第三章) |
商業ファクタリング業務に従事する企業に対する要求 :
|
経営監督管理とリスク防止(第四章) |
商業ファクタリング業務に従事する企業が譲り受ける売掛金は、正常な支払期限内にあるものでなければならない。原則として譲り受けできない売掛金には以下のものが含まれる (第十七条)。
|
日系企業への影響
本法令では、商業ファクタリング業務に従事する企業の範囲が拡大され、商業ファクタリング業務への従事に関する各種条件と手順を具体化され、日系企業が試験区において商業ファクタリング業務に従事し、企業利益の新たな成長点を模索する助けとなる。
※本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。Copyright©2013 里兆法律事務所