資本市場が中国(上海)自由貿易試験区の促進を支持することの若干政策措置

作成日:2013年11月20日

法令名称
資本市場が中国(上海)自由貿易試験区の促進を支持することの若干政策措置
発布機関
中国証券監督管理委員会
発布日
2013.09.29

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)建設に関する指針に従い、資本市場の改革を推し進め、対外開放を拡大し、自由貿易試験区建設の金融支援の度合いを強める。(文頭)

内容のまとめ

  1. 国際原油先物プラットフォーム建設計画により、国外投資者による国内先物取引への参与を全面的に牽引する。(第一条)

  2. 自由貿易試験区内の一定条件に合致する法人及び個人が規定に従い、国内外の証券先物市場への双方向の投資を行うことを支持する。(第二条)

    • 区内の金融機関及び企業は規定に従い、上海地区の証券及び先物取引所にて投資及び取引を行うことができる。
    • 区内において就労し且つ条件に合致する国外個人は規定に従い、区内の証券先物取扱機関において非居民個人国内投資専用口座を開設し、国内証券先物投資を展開することができる。
    • 条件に合致する区内の金融機関及び企業が規定に従い、国外証券先物投資を展開することを認める。
    • 区内において就労し且つ条件に合致する個人は規定に従い、国外証券先物投資を展開することができる。
  3. 区内企業の国外親会社は規定に従い、国内市場において人民元債券を発行することができる。(第三条)

  4. 証券先物取扱機関が区内において専業の子会社を登録、設立することを支持する。(第四条)

  5. 区内の証券先物取扱機関が国内顧客向けのコモディティ商品及び金融派生商品の店頭取引を展開することを支持する。(第五条)

日系企業への影響

本法令は自由貿易試験区に設立済みの又は設立予定の日系企業、並びに日本国籍人員にとって、ある程度参考価値がある。しかし、本法令の多くが原則的規定であり、実務上取り扱うことが難しいため、今後、具体的且つ実行可能な関連制度を更に出す必要がある。今後その動向に注意されることをお勧めする。


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