中国(上海)自由貿易試験区におけるアンチマネーロンダリング及び反テロ融資作業貫徹に関する通知

作成日:2014年3月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区におけるアンチマネーロンダリング及び反テロ融資作業貫徹に関する通知
発布機関
中国人民銀行上海本部
発布番号
銀総部発[2014]24号
発布日
2014.02.27
施行日
2014.02.27

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)の建設を支持し、リスクを確実に防止する(文頭)。

内容のまとめ

「中国人民銀行による中国(上海)自由貿易試験区建設への金融支持の意見」の「七、モニタリングと管理」の(二十六)に「区内金融機関及び特定の非金融機関は、法律法規の要求に従い、アンチマネーロンダリング、アンチテロ融資、反脱税などの義務を適切に履行」する旨の規定がある。本通知は上述の意見を具体化したものである。本通知の主要内容は金融機関及び決済機関(以下「義務機関」という)に適用され、また一部内容は義務機関の取引先(以下「取引先」という)に適用される。

義務機関に対する要求(第二条(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六))
  • 各アンチマネーロンダリング義務を厳格に履行し、自由貿易試験区業務関連の健全なアンチマネーロンダリング内部統制制度を構築し、大口及び疑わしい取引の報告書を規定に従い上級に報告し、取引先身元資料及び取引記録を適切に保管する。
  • 自由貿易口座の口座別計算システムの設計と構築を行う時、資金のモニタリング及び分析のためシステム上のサポートを提供する。
  • 取引先の実際の支配者又は取引の実際の受益者の識別を強化し、取引先のリスク等級を区分する。
  • 自由貿易口座及び主体に対するモニタリングと分析を強化し、自由貿易口座資金振替えの背景審査を徹底する。
  • 自由貿易試験区革新業務マネーロンダリングリスク評価制度を構築する。
  • 自由貿易試験区におけるクロスボーダー業務の全過程におけるアンチマネーロンダリングリスク管理を強化する。
取引先に関する注意点(第二条(三)、(六))
授権部門による許可を得た場合、義務機関は下記に列挙する自由貿易試験区の取引先との業務関係構築を拒否することができる。
  • 取引先の身元基本情報の提供を拒否した場合。
  • マネーロンダリング、テロ融資及びその他違法犯罪活動に取引先が関係していると疑うに足りる合理的な理由がある場合。
  • 取引先は、アンチマネーロンダリング、反テロ融資の監督管理が充分ではない国家(地区)からの者である場合。
  • その他評価の結果、本機関のリスク管理能力では対処できないハイリスクな取引先であることが判明した場合。
下記に列挙する自由貿易試験区のクロスボーダー業務は義務機関アンチマネーロンダリング部門の審査を経なければならない。
  • 法人、その他組織及び個人事業主の口座額が人民元200万元若しくは同等額の外貨、自然人の口座額が人民元20万元若しくは同等額の外貨以上のクロスボーダー取引。
  • 取引の一方当事者又は双方がアンチマネーロンダリング及び反テロ融資の監督管理が充分ではない国家(地区)からの者である場合。
  • 取引の一方当事者又は双方の氏名若しくは名称は国務院の関係部門、機関及び司法機関が法により調査に協力し又はマークするよう義務機関に求めている犯罪被疑者、マネーロンダリング若しくはテロ融資者の氏名又は名称と同じである場合。
  • 取引の一方当事者又は双方が過去に疑わしい取引報告書を送付されたことがある又は主管部門が公表した危険注意喚起人物の氏名又は名称と同じである場合。
  • 取引の貿易背景がアンチマネーロンダリング及び反テロ融資の監督管理が不充分である国家(地区)と関係がある場合。
  • その他ハイリスククロスボーダー業務。

日系企業への影響

試験区内に登録される日系企業にとっては、本法令の要求に違反したことで、義務機関との業務関係構築又はクロスボーダー業務に支障を来たすことのないよう、本法令における試験区の取引先に関する要求に注意を払う必要がある。


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