「上海市の決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開に関する実施意見」公布に関する通知

作成日:2014年3月18日

法令名称
「上海市の決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開に関する実施意見」公布に関する通知
発布機関
中国人民銀行上海本部
発布番号
銀総部発[2014]20号
発布日
2014.02.18
施行日
2014.02.18

主旨と目的

クロスボーダー電子商取引の発展を積極的に支持し、人民元のクロスボーダー使用を拡大し、上海市決済機関によるクロスボーダー人民元業務の発展を規範化及び促進する。(付属文書:文頭)

内容のまとめ

業務取扱主体(付属文書:第二条)
  • 上海市において登録、設立し、ネット決済業務許可を有する決済機関(中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)内において登録、設立し及び試験区外、上海市内において登録、設立した決済機関を含む)。
  • 上海市以外の地区において登録、設立したネット決済業務許可を有する決済機関が試験区内において設立する分公司。
届出制度(付属文書:第四条)
決済機関によるクロスボーダー人民元決済業務の展開は、事後届出管理を実行する。
【届出期間】クロスボーダー人民元決済業務展開日から7日以内。
【届出機関】中国人民銀行上海本部(上海支店)
【届出資料】
  • 届出報告。
  • 支払業務許可証(副本)のコピー。
  • クロスボーダー人民元決済業務の取扱フロー。
  • クロスボーダー人民元決済業務の内部統制制度及びリスク管理措置(支払、技術、アンチマネーロンダリングなどを含む)。
  • 支払準備金銀行との業務提携協議書。
  • 資料の真実性についての声明。
取扱業務の内容(付属文書:第五条)
決済機関はインターネットを通じて、国内外の受取人と支払人との間で、非自由貿易口座の真実の取引に基づき移転する必要のある人民元資金のために双方向の決済サービスを提供することができ、国内の国外に対する決済及び国外の国内に対する決済を含み、差額支払を行ってはならない。
【業務制限】
決済機関は以下の取引活動又は業務主体のためにクロスボーダー人民元決済サービスを提供してはならない。
  • 真実の取引背景がない商品又はサービス。
  • 国家の輸出入管理規定に合致しない貨物、サービス貿易。
  • 貨物貿易において輸出入経営資格を有していない企業。
  • 人民銀行など 6つの部、委員会によって輸出貨物貿易人民元決済重点監督管理リストに組み入れられている企業。
  • サービス貿易における取引対象物が市場で一般的に認められる対価を有していない商品、及びその他プライシングメカニズムが不明瞭であり、隠れたリスクが存在する無形商品。
  • 資本項目における取引。
  • 国家、社会の安全を脅かし、社会公共の利益に損害を与える可能性のあるプロジェクト又は経営活動。
  • 法律法規及び人民銀行、外貨管理局の規則制度において明確に禁止されている行為及び未許可プロジェクト。

日系企業への影響

従来は国内の日系企業と海外の取引先との取引においては他の通貨で決済する必要があったために、為替相場の変動により損失が生じる可能性があった。輸出入貿易に携わる国内の日系企業にとっては、クロスボーダー人民元決済業務始動後、人民元での受払により、両替送金手続を簡略化する同時に、為替相場変動による損失発生を防ぐこともでき、これまでより多くの利便を享受することになる。


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