中国(上海)自由貿易試験区建設支持の外貨管理実施細則公布に関する通知
作成日:2014年3月18日
- 法令名称
- 中国(上海)自由貿易試験区建設支持の外貨管理実施細則公布に関する通知
- 発布機関
- 国家外貨管理局上海市分局
- 発布番号
- 上海匯発[2014]26号
- 発布日
- 2014.02.28
- 施行日
- 2014.02.28
主旨と目的
中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)の建設を支持し、「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」(国発[2013]38号)及び「中国人民銀行による中国(上海)自由貿易試験区建設への金融支持の意見」(銀発[2013]244号)を着実に実施する。(付属文書:第一条)
内容のまとめ
総則(付属文書:第一章) |
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【適用対象】(第二条) 試験区内の銀行(区内に登録している銀行及び区内業務を行う上海地区のその他の銀行を含む)、国内外企業、非銀行金融機関、個人(以下「区内主体」という)。 |
経常項目業務(付属文書:第二章) |
外貨購入、人民元転手続 (付属文書:第七条)
区内の金融リース会社、外商投資リース会社及び中国資本ファイナンスリース会社が国内賃借人にファイナンスリースを行うときに外貨でのリース料を受け取ることを認める。 |
資本項目業務(付属文書:第三章、第十~十六条) |
外貨登記 直接投資における外貨登記及び変更登記の権限を銀行に委譲する。 自由な人民元転 【概念】 外商投資企業資本金口座内の記帳登記手続済みの外貨資本金は企業の実際の経営上の必要に応じて銀行において人民元転手続を行うことができる。 【スキーム】 外商投資企業は、外貨資本金口座開設銀行において個々に対応する人民元専用預金口座を開設し、資本金人民元転により得た人民元資金の預入専用にし、真実の取引原則に基づき当該口座を通じて諸々の支払手続きを行わなければならない。 【支出制限】
【金額の上限】
【手続】
区内のファイナンスリース類会社によるファイナンスリース対外債権業務手続の個別審査許可を取り消し、登記管理を実行する。 |
多国籍会社本部による資金集中運営管理(付属文書:第八条、第十七条) |
区内企業が国内資金メイン口座、国際資金メイン口座を通じて展開する各種試行業務に伴う行政審査許可を届出に変更する。 国内外貨資金メイン口座に関して 区内企業の開設済みの国内外貨プーリング口座、国際貿易決済センター専用口座の名称を国内外貨資金メイン口座に統一し、その機能を国内外貨資金メイン口座に合併させる。 【取扱可能業務】
国際外貨資金メイン口座と国外資金の往来は自由であり、国内外貨資金メイン口座との規定限度額内での自由な振り替えが可能である。 |
日系企業への影響
上述の外貨改革措置により、区内企業による外貨業務の利便性が著しく向上することが期待される。従来は、企業は必要な時にしか人民元転ができず、また人民元転を行うには、対外支払いの人民元証憑が必要で、実際の需要以外なら外貨の人民元転はできなかった。しかし、外資企業による外貨資本金の自由な人民元転が可能となったことで、企業に人民元転の選択権が与えられ、区内の日系企業は必要に応じて人民元転を行った後に人民元転後支払待ち口座内の資金を使用することができるようになることで、為替相場リスクの防止の有益となる。このほか、直接投資における外貨登記及び変更登記の権限を銀行に委譲することで、企業は外貨管理部門と銀行間を頻繁に行き来する必要がなくなり、資金流通時間の短縮にもつながる。
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