中国(上海)自由貿易試験区建設支持の外貨管理実施細則公布に関する通知

作成日:2014年3月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区建設支持の外貨管理実施細則公布に関する通知
発布機関
国家外貨管理局上海市分局
発布番号
上海匯発[2014]26号
発布日
2014.02.28
施行日
2014.02.28

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)の建設を支持し、「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」(国発[2013]38号)及び「中国人民銀行による中国(上海)自由貿易試験区建設への金融支持の意見」(銀発[2013]244号)を着実に実施する。(付属文書:第一条)

内容のまとめ

総則(付属文書:第一章)
【適用対象】(第二条)
試験区内の銀行(区内に登録している銀行及び区内業務を行う上海地区のその他の銀行を含む)、国内外企業、非銀行金融機関、個人(以下「区内主体」という)。
経常項目業務(付属文書:第二章)
外貨購入、人民元転手続 (付属文書:第七条)
  • 銀行は試験区外貨業務の真実性、適法性の審査を行い、区内主体と国外との間の経常項目取引のために、外貨受取・人民元転及び外貨購入・支払手続を行う。
  • 区内のA類企業の貨物貿易外貨収入は、審査待ち口座に入金する必要はない。
  • サービス貿易、収益及び経常移転などの対外支払が1件あたり5万米ドル相当以上の場合、規定に基づき税務届出表を提出する。
ファイナンスリースに関して (付属文書:第九条)
区内の金融リース会社、外商投資リース会社及び中国資本ファイナンスリース会社が国内賃借人にファイナンスリースを行うときに外貨でのリース料を受け取ることを認める。
資本項目業務(付属文書:第三章、第十~十六条)
外貨登記
直接投資における外貨登記及び変更登記の権限を銀行に委譲する。
自由な人民元転
【概念】
外商投資企業資本金口座内の記帳登記手続済みの外貨資本金は企業の実際の経営上の必要に応じて銀行において人民元転手続を行うことができる。
【スキーム】
外商投資企業は、外貨資本金口座開設銀行において個々に対応する人民元専用預金口座を開設し、資本金人民元転により得た人民元資金の預入専用にし、真実の取引原則に基づき当該口座を通じて諸々の支払手続きを行わなければならない。
【支出制限】
  • 企業の経営範囲以外又は国の法律・法規で禁止されている支出に直接又は間接的に用いてはならない。
  • 別途規定がある場合を除き、証券投資に直接又は間接的に用いてはならない。
  • 人民元委託貸付(経営範囲で認められている場合を除く)、企業間貸借の返済(第三者による立替金を含む)及び第三者に転貸した銀行の人民元貸付の返済に直接又は間接的に用いてはならない。
  • 外商投資不動産企業を除き、非自社用不動産の購入関連費用の支払に用いてはならない。
国外外貨貸付に関して
【金額の上限】
  • 企業所有者権益の50%。
  • 当該比率を超える必要がどうしてもある場合、外貨局が個別案件集団審議方式により処理する。
対外担保に関して
【手続】
  • 外貨局の事前行政審査許可手続は取消され、担保契約の締結を自ら行うことができる。
  • 対外担保登記及び契約履行認可手続を要する。
  • 国外に支払う担保料に認可は不要であり、担保料支払通知書を持参して直接、銀行において外貨購入・支払手続を行うことができる。
ファイナンスリースに関して
区内のファイナンスリース類会社によるファイナンスリース対外債権業務手続の個別審査許可を取り消し、登記管理を実行する。
多国籍会社本部による資金集中運営管理(付属文書:第八条、第十七条)
区内企業が国内資金メイン口座、国際資金メイン口座を通じて展開する各種試行業務に伴う行政審査許可を届出に変更する。
国内外貨資金メイン口座に関して
区内企業の開設済みの国内外貨プーリング口座、国際貿易決済センター専用口座の名称を国内外貨資金メイン口座に統一し、その機能を国内外貨資金メイン口座に合併させる。
【取扱可能業務】
  • 経常項目外貨資金集中外貨受取・支払及び相殺差額決済。
  • 国際貿易決済センターの業務。
  • 国内メンバー機構の資本金、外債、資産現金化資金などの集中管理。
国際外貨資金メイン口座に関して
国際外貨資金メイン口座と国外資金の往来は自由であり、国内外貨資金メイン口座との規定限度額内での自由な振り替えが可能である。

日系企業への影響

上述の外貨改革措置により、区内企業による外貨業務の利便性が著しく向上することが期待される。従来は、企業は必要な時にしか人民元転ができず、また人民元転を行うには、対外支払いの人民元証憑が必要で、実際の需要以外なら外貨の人民元転はできなかった。しかし、外資企業による外貨資本金の自由な人民元転が可能となったことで、企業に人民元転の選択権が与えられ、区内の日系企業は必要に応じて人民元転を行った後に人民元転後支払待ち口座内の資金を使用することができるようになることで、為替相場リスクの防止の有益となる。このほか、直接投資における外貨登記及び変更登記の権限を銀行に委譲することで、企業は外貨管理部門と銀行間を頻繁に行き来する必要がなくなり、資金流通時間の短縮にもつながる。


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