中国(上海)自由貿易試験区の付加価値電信業務の更なる対外開放に関する工業情報化部、上海市人民政府の意見

作成日:2014年1月23日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区の付加価値電信業務の更なる対外開放に関する工業情報化部、上海市人民政府の意見
発布機関
工業情報化部、上海市人民政府
発布日
2014.01.06
実施日
2014.01.06

主旨と目的

試験区内付加価値電信業務の更なる対外開放の試行を積極的に推進する。管理を強化し、外商投資企業が電信業務に規範的に従事するように導く。サービスを整備し、公平な市場競争環境を維持、保護し、電信市場の持続的、健全な発展を促進する。(第一条)

内容のまとめ

開放分野(第二条)
3項目の業務における外資持分比率の更なる開放を試行する[(一)、(三)]
  • 情報サービス業務におけるアプリケーションストア業務、ストアアンドフォワード類業務など2項目の業務について外資持分比率50%の突破を試行できるものとする。
  • オンラインデータ処理と取引処理業務における経営類電子商取引業務の外資持分比率は55%を超えないものとする。
新たに4項目の業務の開放を追加試行する[(二)]
  • コールセンター業務。
  • 国内多人数同時通信サービス業務。
  • インターネット接続サービス業務(ネット利用者へのインターネット接続サービスの提供)。
  • 国内インターネットVPNサービス業務。
【備考】
その中、初めの3項目の業務については外資持分比率が50%を突破できる。4番目の業務の外資持分比率は50%を超えないものとする。
登録地及びサービスの範囲について[(四)]
  • 上述の電子業務への従事を申請する企業の登録地及びサービス施設は試験区内でなければならない。
  • インターネット接続サービス業務(ネット利用者へのインターネット接続サービスの提供)のサービス範囲は試験区内に限定され、その他の業務のサービス範囲は全国を対象とすることができる。
保障措置(第三条)
  • 試験区内では「外商投資電信企業管理規定」(国務院534号令)の関連規定内容の実施を一時停止する。
  • 試行管理弁法の制定を急ぎ、関連管理制度を調整し、審査許可手続きを簡素化することで、審査許可の所要時間を短縮する。

日系企業への影響

本法令は自由貿易試験区において、七つの付加価値電信業務分野の更なる開放を行い、それには新たに4項目業務の開放を追加すること、及び一部業務に関する外資持分比率50%の規制を取り消すことが含まれ、日系企業にとっては朗報である。


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