中国(上海)自由貿易試験区の輸入税収政策についての財政部、税関総署、国家税務総局の通知

作成日:2013年11月20日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区内企業登記管理に関する規定」の公布に関する上海市工商行政管理局の通知
発布機関
財政部/国家税務総局/税関総署
発布番号
財関税[2013]75号
発布日
2013.10.15
実施日
2013.09.29

主旨と目的

「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」における関連政策を貫徹するため(文頭)

内容のまとめ

  • 自由貿易試験区内に設立した企業が生産、加工し、且つ「第二線」(備考:中国国内での、試験区と非試験区との間の境界線をいう)を経由して内陸に販売する貨物は、規則に従い、輸入段階増値税、消費税を徴収する。企業の申請に基づき、当該国内販売貨物に対し、その輸入材料又は実際の検査申告状態に従い、関税を徴収するという政策を試行する。(第二条)

  • 自由貿易試験区内の生産企業及び生産型サービス企業が輸入した必要な機器、設備等の貨物については免税とするが、生活サービス業等の企業が輸入した貨物及び法律、行政法規及び関連規定にて免税扱いされない旨明確されている貨物は除く。(第三条)

  • 貨物輸入税収政策を厳格に実行することを前提として、特定区域に保税展示取引プラットホームを設立することを認める。(第四条)

日系企業への影響

本法令は中国国務院が公布した「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」の関連規定であり、本法令の内容は前述の全体方案の内容と一致している。


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