中国(上海)自由貿易試験区における外商投資建設工事企業設立関係事項に関する通知

作成日:2014年3月18日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区における外商投資建設工事企業設立関係事項に関する通知
発布機関
上海市都市部・農村建設及び管理委員会
発布番号
滬建交聨〔2013〕997号
発布日
2013.09.27
施行日
2013.10.01

主旨と目的

建築サービス分野の対外開放を一層拡大する(文頭)。

内容のまとめ

国務院が批准した「中国(上海)自由貿易試験区全体方案」に基づき、本通知は、中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という)における外商投資建設工事企業設立事項について具体的に定めたものである。

外商投資建設工事企業の概念(第一条)
外商投資建設工事企業 :中国法律、法規の規定に基づき、試験区に設立した外商投資建設工事設計企業、外商投資建築業企業。
設立条件(第二条)
  • 外商投資届出及び企業登記手続を行う。
  • 建設工事企業資格証書を申請する。
建設工事企業資格証書申請の法的根拠及び特殊規定(第三条)
法的根拠
  • 「建築業企業資格管理規定」
  • 「建築工事サーベイ設計資格管理規定」
  • 「外商投資建設工事設計企業管理規定」
  • 「外商投資建築業企業管理規定」
特殊規定 :試験区において設立し、上海市向けに設計サービスを提供する外商投資建設工事設計企業が初めて建設工事設計資格を申請する場合、外国側投資者の工事設計業績の審査は行わない。
請負プロジェクトの範囲及び例外(第四条)
範囲 :外商投資建設工事設計企業、外商投資建築業企業がプロジェクトを請け負う場合、自社の資格等級許容範囲内においてのみ認められる。
例外 :試験区において設立した外資建築業企業が上海市の中外連合建設プロジェクトを請け負う場合、建設プロジェクトの中外投資比率の制限を受けない。

日系企業への影響

本通知では、試験区における外商投資建設工事設計企業設立の具体的条件及び例外規定、資格証書の申請及びプロジェクト請負範囲の例外規定が明確にされており、日系企業の試験区における外商投資建設工事設計企業の設立制限がある程度緩和されたことで、日系企業による建設工事設計企業への投資のハードルが引き下げられた。


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