「中国(上海)自由貿易試験区国外投資設立企業届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知

作成日:2013年10月16日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区国外投資設立企業届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知
発布機関
上海市人民政府
発布番号
滬府発[2013]74号
発布日
2013.09.29
実施日
2013.10.01

主旨と目的

開放を更に拡大し、国外投資管理体制改革を推し進め、国際化、法治化された投資環境を構築するため(第一条)。

内容のまとめ

適用範囲(第二条)
  • 中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)内に登録した企業による国外投資行為に適用する。
  • 国外投資とは、企業が新設、買収合併等の方法で、国外に非金融企業を設立する又は既存の非金融企業の所有権、支配権、経営管理権等の権益を取得する行為のことを指す。
具体的な届出要求
【届出機関】中国(上海)自由貿易試験区管理委員会(第三条)
【届出権限】(第四条)
  • 原則的には、届出制を実施し、権限は自由貿易試験区管理委員会にある。
  • 特殊な状況下では、「国外投資管理弁法」に従い実施する(即ち、認可制を実施し、権限は省級商務主管部門又は商務部にある)。
【届出資料】(第五条)
  • 原則的には、「国外投資届出申請表」及び投資主体法人の身分証明文書だけでよい。
  • 状況が特殊な場合、その他の資料提出が必要となる。
【届出完了証明及び期限】(第六条、第八条)
  • 資料が規定の形式に合致している場合、5営業日以内。
  • 企業が提出した届出資料に不備がある又は規定の形式に合致していない場合、1営業日以内に、一度で企業に告知する。
  • 届出を完成後、「企業国外投資証書」を取得する(外貨、税関、外事等の関連手続きを行い、国の関連政策支援を申請することの前提である)。
【届出の変更及び終了】(第七条)
  • 国外投資企業の投資主体、投資金額、持分比率、資金源構造、経営範囲、経営期間等に変更が生じた場合、届出変更申請をしなければならない。
  • 設立済みの国外投資企業を終了する場合、届出終了申請をしなければならない。
その他
【中間過程、事後の監督管理】(第十一条)
企業の国外投資の行動規範は、「国外投資管理弁法」を参照して実施する。
【罰則】(第十二条)
企業が虚偽の申請資料を提供し、国外投資届出申請表を偽りなく記入しなかった場合、又はその他の不正手段で国外投資届出を済ませた場合、届出機関は「証書」を取消し、当該情報を企業信用記録に記入しなければならず、当該企業は3年間以内に、国の関連政策支援を受けてはならない。
【附則】(第十三条)
  • 自由貿易試験区の企業が香港、マカオへ投資を行う場合、本弁法を参照して実施する。
  • 自由貿易試験区の企業が台湾へ投資を行う場合、「『大陸企業の台湾地区での投資管理弁法』の公布に関する通知」により実施する。

日系企業への影響

本法令によれば、国外投資により企業を設立する場合、自由貿易試験区内に登録した日系企業は、自由貿易試験区外に登録した日系企業と比べて、投資手続き面において便利となり、即ち、認可制(自由貿易試験区外に登録した企業を対象に実施)ではなく、届出制を実施する。


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