「中国(上海)自由貿易試験区外商投資企業届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知

作成日:2013年10月16日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区外商投資企業届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知
発布機関
上海市人民政府
発布番号
滬府発[2013]73号
発布日
2013.09.29
実施日
2013.10.01

主旨と目的

開放を更に拡大し、外商投資管理体制改革を推し進め、中国(上海)自由貿易試験区の国際化、法治化された投資環境を構築するため(第一条)。

内容のまとめ

適用範囲(第二条)
  • 中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)の外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)以外の外商投資企業の設立と変更。
届出手続き
【届出機関】(第三条) 中国(上海)自由貿易試験区管理委員会。 【企業設立届出】(第四条)
  • 企業名称仮認可を取得する。
  • 自由貿易試験区外商投資ワンストップ受理プラットフォームにアクセスし、オンラインで記入する。
  • 届出告知事項につき承諾する。
変更届出
【変更届出事項】(第五条)
登録資本変更(増資、減資)、持分又は合作権益譲渡、持分への質権設定、合併又は分割、経営期間変更、経営期間到来前の終了、出資方式又は出資期間の変更、中外合作企業の外国合作者による投資の先行回収。
【存続企業変更届出】(第六条)
本弁法の実施前に、自由貿易試験区内で設立した外商投資企業に変更が生じ、又は自由貿易試験区外の外商投資企業が区内に移転し、尚且つ変更後、本弁法第二条規定の届出範囲内となる場合、受理プラットフォームを通じて変更届出手続きを行い、届出機関に許可証書を返上しなければならない。
届出の期限と完了証明(第七条)
  • 投資者(又は外商投資企業)のオンライン申告の完了後1営業日以内に届出を行う。
  • 「中国(上海)自由貿易試験区外商/香港、マカオ、台湾、華僑投資企業届出証明」をオンラインで投資者(又は外商投資企業)に送信する。
その他
【届出から審査許可への変更】(第九条)
届出管理対象の外商投資企業に審査許可すべき変更事項が発生した場合、現行の外商投資管理の関連規定に基づき、審査許可手続きを行わなければならない。
【告知承諾】(第十条)、【信用管理】(第十二条)、【中間過程、事後の監督管理】(第十三条)
  • 外商投資企業届出は告知承諾制を実施する。
  • 投資者(又は外商投資企業)は告知承諾に基づき、偽りなく届出情報を提供しなければならず、届出情報は登録登記機関に提出した情報と一致していなければならない。
  • 届出機関は定期的に投資者(又は外商投資企業)の承諾事項に対して検査を行わなければならない。投資者(又は外商投資企業)の実情が承諾内容と一致していない場合、届出機関は書面通知で訂正を命じ、且つ規定期限内に是正するよう命じなければならない。状況が深刻な場合は届出を取消し、当該情報を外国投資者信用記録書類に記入し、当該企業を虚偽陳述企業名簿に記録し、同時に関連部門に連絡し、処理結果を公示しなければならない。
【香港、マカオ、台湾投資者】(第十四条)
香港、マカオ、台湾地区の投資者が自由貿易試験区内で会社を投資、設立する際の届出管理は本弁法を参照する。

日系企業への影響

本法令によれば、外商投資企業の設立及び変更において、自由貿易試験区内に登録した日系企業は、自由貿易試験区外に登録した日系企業と比べて、手続き面において便利となり、即ち、認可制ではなく、届出制(ネガティブリスト以外の分野)が実施される。自由貿易試験区における外商投資企業の設立及び変更に関する届出制は、自由貿易試験区の重要な制度の一つであると言える。


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