「中国(上海)自由貿易試験区国外投資プロジェクト届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知

作成日:2013年10月16日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区国外投資プロジェクト届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知
発布機関
上海市人民政府
発布番号
滬府発[2013]72号
発布日
2013.09.29
実施日
2013.10.01

主旨と目的

国外投資管理方式の改革を更に推し進め、国外投資の利便化を確実に高めるため(第一条)。

内容のまとめ

総則(第一章)
届出制を実施する範囲及び届出機関(第二条)
  • 中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)に登録した企業が実施する上海市の権限内の国外投資一般項目に適用する。
    【備考】「国外投資プロジェクト認可暫定管理弁法」(国家発展改革委員会令第21号)の規定によると、国外投資プロジェクトとは、中国国内の各種投資主体、及びその国外の持分マジョリティ企業又は機構を通じて、国外で行う投資プロジェクトを指す(新設、買収合併、資本参加、増資、再投資を含む)。
  • 届出機関は中国(上海)自由貿易試験区管理委員会である。
届出制の例外状況(第三条)
認可制を実施する。即ち、限度枠を問わずに、上海市発展改革委員会が初回審査を行なった後、国家発展改革委員会に認可を仰ぐ、又は国家発展改革委員会が審査意見を出した後に国務院による認可を仰ぐ。
  • 外交関係を築いておらず、国際的制裁を受けている国、戦争、動乱などが発生している国と地域、又は国家発展改革委員会認定のその他の敏感な国と地域に行き投資を行うプロジェクト。
  • 基礎電信運営、クロスボーダー水資源開発利用、大規模な土地開発、送電ケーブル、電網、ニュースメディア、又は国家発展改革委員会認定のその他の敏感な業種の国外投資プロジェクト。
プロジェクト届出の手順(第二章、第四章)
必要な提出資料(第四条)
  • 自由貿易試験区国外投資届出表。
  • 申請者の営業許可証、会社定款又はパートナーシップ協議書、会社董事会決議書又は関連の出資決議書。
  • 中国側及び合作相手の外国側当事者の資産、経営及び資産信用状況を証明する文書。
  • 入札、買収合併又は合弁合作プロジェクトにつき、中国側と外国側が署名した意向書又は枠組み協議書等の文書
  • その他の関連資料。
届出意見(第六条、第九条、第十条)
  • 正式名称:自由貿易試験区国外投資プロジェクト届出意見
  • 期限:プロジェクト届出機関が申請資料を受領した日から5営業日以内
  • 有効期間:2年間とし、届出日より起算する。
  • 効力:商務、外貨管理、税関、税務等の部門の手続きの前提となる。
  • 届出を許可しない状況:自由貿易試験区の届出範囲外であり、国の法律法規及び産業政策に合致せず、国家主権、安全及び公共の利益を損なう国外投資プロジェクトについて、プロジェクト届出機関は届出を許可しないが、届出申請者に対して理由を説明する。
特別規定(第七条)
  • 国家発展改革委員会に書面で情報報告書を提出する状況:国外競争入札又は買収プロジェクト
  • 国家発展改革委員会にて登記する状況:国家発展改革委員会にて登記する必要がある地方の重大国外投資プロジェクト
届出の変更(第三章、第八条)
変更申請をしなければならない状況
  • 投資者又は持分の変更。
  • 投資場所、プロジェクトの主要内容の変更。
  • 中国側の投資が中国側のもとの届出投資額より20%以上超過。
監督管理及び法的責任(第五章、第十一条)
虚偽資料により届出書類を詐取した場合、プロジェクト届出機関がその届出書類を取消し、関連状況を企業信用記録に記録し、当該企業が後に展開した国外投資を厳しく審査し、且つ関連部門に報告し、法に従い関連企業及び人員の責任を追及する。
附則(第六章,第十二条)
  • 自由貿易試験区内企業の香港、マカオでの投資プロジェクトは本弁法を適用する。
  • 自由貿易試験区内企業の台湾での投資プロジェクトは、「『大陸企業の台湾地区での投資管理弁法』の公布に関する通知」により実施する。

日系企業への影響

本法令によれば、国外投資プロジェクトにおいて、自由貿易試験区内に登録した日系企業は、自由貿易試験区外に登録した日系企業と比べて、投資手続き面において便利となり、即ち、認可制(「国外投資プロジェクト認可暫定管理弁法」に基づき、自由貿易試験区外で登録した日系企業を対象に実施)ではなく、届出制を実施する。


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