「中国(上海)自由貿易試験区外商投資プロジェクト届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知

作成日:2013年10月16日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区外商投資プロジェクト届出管理弁法」公布に関する上海市人民政府の通知
発布機関
上海市人民政府
発布番号
滬府発[2013]71号
発布日
2013.09.29
実施日
2013.10.01

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)における外商投資プロジェクトの管理制度を規範化するため(第一条)。

内容のまとめ

総則(第一章)
届出範囲(第二条)
自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)以外の中外合弁、中外合作、外商独資、外商投資パートナーシップ、外国投資者による国内企業の買収合併、外商投資企業増資等の各種外商投資プロジェクト(国内投資プロジェクトは認可のままとする旨国務院が規定している場合は除く)。
届出機関(第四条)
自由貿易試験区管理委員会。
プロジェクト届出の手順等(第二章、第五章)
必要な資料(第五条)
  • 自由貿易試験区外商投資プロジェクト届出表。
  • 中外投資各当事者の企業登録証(営業許可証)、商務登記証(個人投資者の場合は個人の身分証明を提供)。
  • 投資各当事者が署名した投資意向書、増資、買収合併プロジェクトに関する会社董事会の決議書、又は関連の出資決議書。
  • 不動産権利証書、又は土地の落札通知書(又は土地の成約確認書、又は国有建設用地使用権払下げ契約書)、又は賃貸借契約書。
  • その他の資料。
プロジェクト届出及び企業設立(変更)を同時に申告する場合は、「ワンリスト申告、ワンストップ受理」体制に従い取り扱う。 届出意見(第六条、第十五条)
  • 正式名称:自由貿易試験区外商投資プロジェクトの届出意見。
  • 期限:プロジェクト届出機関が、申請資料を受領した日から10営業日以内。
  • 有効期間:2年間とし、届出日より起算する。
届出意見の効力(第七条)
  • 計画、用地、環境影響評価、建設等の審査許可手続きを行う。
  • 政府補助金、転貸、利息補助等の優遇政策を申請する。
  • 輸入設備減免税等の優遇政策を申請する。
届出変更(第三章)
変更申請が必要な状況(第九条)
  • 投資者又は持分の変更。
  • プロジェクト所在地の変更。
  • プロジェクトの主要内容の変更。
  • 投資総額がもとの届出投資額より20%以上超過。
  • その他の状況。
届出から認可への変更状況、認可から届出への変更状況(第十条)
  • 届出完了した外商投資プロジェクトに変更が生じ、変更後、自由貿易試験区外商投資プロジェクトの届出管理範囲外となった場合、外商投資プロジェクト認可の関連規定に基づき、認可権限を有する機関にて認可手続きを申請しなければならない。認可書類が発行された日から、もとのプロジェクト届出書類は自動的に失効する。
  • 既に認可された外商投資プロジェクトに変更が生じ、変更後、自由貿易試験区外商投資プロジェクトの届出管理範囲内となった場合、本弁法の関連規定に従い、プロジェクト届出機関に届出手続きを申請しなければならない。届出書類が発行された日から、もとのプロジェクト認可書類は自動的に失効する。
プロジェクトの停止又は転出(第十一条) 書面にてプロジェクト届出機関に速やかに通知しなければならない。
監督管理及び法的責任(第四章)
法に従って、投資建設の停止を命じ、状況によっては関連手続を補完しなければならず、且つ法に従って、関連企業と人員の責任を追及し、関連状況を企業の信用記録に記録する状況(第十四条)
  • プロジェクトを分割した場合。
  • 虚偽資料を提供した場合。
  • 届出をせずに無断で着工した場合。
  • 届出内容通りに投資建設を行わなかった場合。
その他(第五章)
香港、マカオ、台湾の投資者による投資プロジェクト(第十六条)
  • 香港、マカオ及び台湾の投資者が自由貿易試験区において投資したプロジェクトは、本弁法を参照して実施する。

日系企業への影響

本法令によれば、外商投資プロジェクトについて、自由貿易試験区内では、自由貿易試験区外と比べて、手続き面において便利となり、即ち、認可制ではなく、届出制(ネガティブリスト以外の分野)が実施される。自由貿易試験区内における外商投資プロジェクトの届出制は自由貿易試験区の重要な制度の一つであると言える。


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