中国(上海)自由貿易試験区における銀行業監督管理に関する事項の中国銀行業監督管理委員会の通知

作成日:2013年11月20日

法令名称
中国(上海)自由貿易試験区における銀行業監督管理に関する事項の中国銀行業監督管理委員会の通知
発布機関
中国銀行業監督管理委員会
発布番号
銀監発[2013]40号
発布日
2013.09.28
実施日
2013.09.28

主旨と目的

中国(上海)自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)内の銀行業監督管理事項を明確にするため。

内容のまとめ

区内においてノンバンク金融会社を設立することを支持する(第二条)
  • 区内において条件に合致する大型企業グループの企業グループ財務会社を設立することを支持する。
  • 条件に合致する発起人が区内においてオートファイナンス会社、消費者金融会社の設立を申請することを支持する。
  • 上海管轄内の信託会社が区内に移転し発展することを支持する。
  • 全国型の金融資産管理会社が区内において分公司を設立することを支持する。
  • ファイナンスリース会社が区内において専業の子会社を設立することを支持する。
外資銀行が区内に進出し経営することを支持する(第三条)
  • 条件に合致する外資銀行が区内において子会社銀行、支店、営業拠点及び中外合弁銀行を設立することを認める。
  • 区内の外資銀行の出張所を支店に格上げすることを認める。
  • 区内の外資銀行の駐在員事務所を支店に格上げし、及び外資銀行の支店が人民元業務を取り扱える年数制限の要求を適切に短縮させることを研究しこれを推し進める。
クロスボーダー投資・融資サービスの展開を奨励する(第五条)
  • 区内の銀行業金融機関がクロスボーダー融資業務を展開することを支持する(これには、コモディティ商品トレードファイナンス、サプライチェーンファイナンス、オフショア船舶ファイナンス、現代サービス業への金融サポート、海外担保による国内向け融資、商業手形等を含むがこれらに限らない)。
  • 区内の銀行業金融機関がクロスボーダー投資金融サービスを推進することを支持する(これには、クロスボーダーM&Aローン及びプロジェクトローン、国内担保による海外向け融資、クロスボーダー資産管理及びウェルスマネジメント、不動産信託投資ファンド等を含むがこれらに限らない)。
区内においてオフショア業務を展開することを支持する(第六条)
  • 条件に合致する中資銀行が区内においてオフショア銀行業務を展開することを認める。
進出許可の方式を簡素化する(第七条)
  • 区内銀行の支店級以下(支店を含まない)の機構、高級管理層及び一部業務の進出許可事項を事前審査許可から事後報告に変更する。
  • 区内銀行の進出許可事項については「手続きのワンストップ化」を導入し、進出許可事項の時間管理制度を確立することで、進出許可手続きの効率を向上させる。

日系企業への影響

本法令は自由貿易試験区内に設立済みの又は設立予定の日系銀行(分支機構を含む)にとって、ある程度参考価値がある。しかし、本法令の多くが原則的規定であり、実務上取り扱うことが難しいため、今後、具体的且つ実行可能な関連制度を更に出す必要がある。今後その動向に注意されることをお勧めする。


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