「中国(上海)自由貿易試験区建設支持に関する国家工商行政管理総局の若干意見」公布に関する国家工商行政管理総局の通知

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区建設支持に関する国家工商行政管理総局の若干意見」公布に関する国家工商行政管理総局の通知
発布機関
国家工商行政管理総局
発布番号
工商外企字[2013]147号
発布日
2013.09.26
実施日
2013.09.26

主旨と目的

工商行政管理の職能的役割を充分に発揮させ、試験区の建設を推進する。

内容のまとめ

工商登記制度改革を試行する (第一条)
登録資本引受登記制を試行する (第(一)項)
  • 法律、行政法規で会社の登録資本の払込みについて別途規定がある場合を除き、自由貿易試験区内のその他の会社は登録資本引受登記制を試行する。
  • 工商部門は会社の全株主、発起人が引き受けた登録資本又は株式資本を登記し、会社の払込資本は登記しない。会社株主(発起人)は自己の出資引受額、出資方式、出資期限等について自主的に取り決めた上で会社定款に記載する。
登録資本登記条件を緩和する (第(一)項)
法律、行政法規、国務院の決定で特定業界の登録資本最低限度額について別途規定がある場合を除き、自由貿易試験区内では以下の通りとする。
  • 有限責任会社の最低登録資本3万元、一人有限責任会社の最低登録資本10万元、株式会社の最低登録資本500万元の規定を取り消す。
  • 会社設立時の全株主(発起人)の初回出資額及び比率を制限しなくなる。
  • 会社全株主(発起人)の現金出資額の登録資本に占める割合を制限しなくなる。
  • 会社株主(発起人)の出資全額払い込み期限を規定しなくなる。
「営業許可証取得後の許可取得」登記制度を試行する (第(二)項)
  • 法律、行政法規、国務院の決定で定める企業登記事前許可事項を除き、自由貿易試験区内では「営業許可証取得後の許可取得」登記制度を試行する。
  • 自由貿易試験区内企業は営業許可証を取得した後、直ちに一般生産経営活動に従事することができる。
「年度報告公示制」を試行する (第(三)項)
  • 自由貿易試験区内では、企業年度検査制度から企業年度報告公示制度への変更を試行する。
  • 自由貿易試験区内企業は工商部門へ年度報告を送付した上で、社会に対し公表しなければならず、如何なる事業者及び個人も照会を行うことができる。
  • 経営異常名簿制度を構築し、所定期限に年度報告を公表しなかった企業を記載する。
企業設立の手順を最適化する (第二条)
「ワンストップ受理」体制 (第(六)項)
  • 自由貿易試験区内では企業設立「ワンストップ受理」を実施する。
  • 企業設立において電子データの交換又は現場手続きの方式を通じて資料を申告することができるようにし、工商部門が申請者から提出される申請資料を統一的に受け取り、許可決定、届出文書及び関連証書を申請者に対して統一的に送達する。

日系企業への影響

本法令は国家工商総局が「中国(上海)自由貿易試験区全体方案公布に関する国務院の通知」の規定に基づき、工商部門の職能的視点から出した重要な関連措置である。


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