日本からの輸出に関する制度

[マカオ]

青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

070110~070999:食用の野菜、根および塊茎(生鮮・冷蔵)
080111~081400:食用の果実およびナット、かんきつ類およびメロンの果皮

マカオの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年8月

ALPS処理水放出に伴う輸入規制強化について(2023年8月24日時点)
マカオ政府は2023年8月24日以降、10都県(福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟)の以下の産品について、輸入停止を発表しました。 第134/2023号行政長官決裁によると、10都県産の生鮮食品、動物性食品、海塩、海藻が輸入禁止となります。 また、マカオ政府が発表した食品安全情報によれば、規制対象は10都県産の生鮮食品、動物性食品、海塩、海藻(野菜、果実、乳およびその製品、水産および水産製品、肉およびその製品、家きん卵などを含む)とされています。
食品中の放射性核種の上限
食品中の放射性核種 上限 単位
ヨウ素-131 100 Bq / kg
セシウム-134、セシウム-137 1,000 Bq / kg

また、「食品中の禁止物質のリスト」(行政規則6/2014および3/2016)において、次の物質が食品中の禁止物質として規定されています。

食品への使用が禁止されている物質
食品中の放射性核種 物質名(英語)
マラカイトグリーン Malachite green
ニトロフラン Nitrofuran
ジエチルスチルベストロール Diethylstilbestrol
クロラムフェニコール Chloramphenicol
メラミン Melamine
スーダンレッド Sudan Dyes
ホウ砂またはホウ酸 Borax or Boric Acid

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年5月

1. 施設登録と輸出事業者登録
青果物をマカオに輸出する時、日本側における生産地、梱包施設と輸出事業者のマカオへの事前登録は必要ありません。
2. 輸出に必要な書類
青果物の大部分(生鮮野菜・果実)は植物検疫証明書が必要です。植物検疫証明書は植物検疫所で申請できます。詳細は「3.動植物検疫の有無」を参照してください。
また、9都県(宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、長野)から輸出する場合は放射性物質輸入規制に関する申告書の提出を求めています。詳細は関連リンクの「マカオの輸入規制措置の概要」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年5月

「強制検疫対象となる食品」(行政長官令487/2016 付録3)において、マカオへ輸入する生鮮の野菜・果実は強制検疫対象となっています。冷凍の野菜・果実、一時的な保存に適する処理をした野菜・果実と殻付き乾燥した野菜・果実は対象外です。強制検疫対象品目について、農林水産省植物防疫所に植物検疫を受ける必要があります。

マカオの食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年5月

青果物は、「食品安全法」に基づき、残留農薬および動物用医薬品、重金属および汚染物質、食品添加物について規制が設けられています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2021年5月

「食品中の農薬の最大残留限度ための食品分類に関するガイドライン」で規定されています。例えば、メロンは食品分類の「甜瓜類(西瓜除外)」に該当し、計52種の農薬の最大残留限度・最大外因性残留限度が規定されています。一例として、次のとおり規制されています。

メロン中の残留農薬の上限(一部)
コード 農薬 残留農薬 食品分類 最大残留限度 単位
177 アバメクチン アバメクチンB1a 甜瓜類(西瓜除外) 0.01 mg / kg
95 アセフェート アセフェート 0.5
246 アセタミプリド アセタミプリド 2.0
117 アルジカルブ アルジカルブ 0.02
2 アジンホスメチル アジンホスメチル 0.2

なお、当該規制において各用語は次のように定義されています。

  • 「コード」は、コーデックス委員会(国際食品規格委員会)によって編集された農薬の国際番号システムの番号を指します。
  • 「農薬」とは、食品の生産、保管、輸送、流通、または処理の工程における有害生物の駆逐、制御、または動物外部寄生虫の制御に使用される物質のことを指します。これには、植物成長調整剤、枯葉剤、乾燥剤、果物用シンナーまたは発芽阻害剤として使用することを目的とした物質、貯蔵、および輸送中の作物の劣化を防ぐために収穫前後に使用される物質が含まれます。なお、化学肥料、食品添加物、動物用医薬品、植物および動物用栄養素はこれには含まれません。
  • 「残留農薬」とは、農薬の使用に起因する食品中の特定の物質で、農薬変換生成物、代謝産物、反応生成物、不純物など、毒性学的に有意な物質のことを指します。
  • 「最大残留限度」とは、食品内または食品上に存在できる残留農薬の規制上の最大濃度のことを指します。食品1キログラムあたりの残留農薬量をミリグラム(mg / kg)で表します。
  • 「最大外因性残留限度」とは、食品への直接または間接的な使用はされていないものの、以前の農業での使用により土壌内などに長期間存在し続けている汚染物質について、食品内または食品上に存在できる規制上の最大濃度のことを指します。食品1キログラムあたりの残留農薬をミリグラム(mg / kg)で表します。
  • 「残留物」とは、残留農薬と、その派生または関連化合物の合計のことを指します。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年5月

「食品安全法」に基づき、重金属汚染物質、マイコトキシンと放射性物質について規定されています。

1.重金属汚染物質

「食品中の重金属汚染物質の上限のリスト」(行政規則23/2018)において、食品分類別に重金属汚染物質の上限について次のとおり規定されています。

表:青果物中の重金属汚染物質の上限
重金属汚染物質 食品分類 最大限度 単位
ヒ素 野菜、食用菌 総ヒ素0.5 mg / kg
カドミウム 豆類野菜、根菜類野菜、茎菜類野菜(セロリ除外) 0.1 mg / kg
葉菜類野菜、セロリ、金針菜(黄花菜) 0.2
野菜(その他) 0.05
果物 0.05
食用菌(椎茸除外) 0.2
椎茸 0.5
蕓薹類野菜、葉菜類野菜 0.3 mg / kg
豆類野菜、薯類野菜 0.2
野菜(その他) 0.1
ベリーおよびその他の小粒果実類果物 0.2
果物(その他) 0.1
食用菌 1.0
水銀 野菜 総水銀0.01 mg / kg
食用菌 総水銀0.1 mg / kg

なお、当該規制において各用語は次のように定義されています。

  • 「重金属汚染物質」とは、食品を汚染する重金属元素またはその化合物のことを指します。
  • 「最大限度」とは、食品の可食部における重金属汚染物質の法的な含有量上限を指し、mg / kgまたはmg / Lで表されます。
  • 「可食部」とは、食品から非可食部を取り除いた部分のことを指します。

マイコトキシン

「食品中のマイコトキシンの上限」(行政規則13/2016)において、マイコトキシン(真菌によって生産される毒素)の種類、食品分類ごとの可食部における最大限度が規定されています。青果物に関しては、次のとおり規定されています。

表:青果物中のマイコトキシンの上限
食品中のマイコトキシン 食品分類 最大限度 単位
アフラトキシンB1 落花生以外の熱調理済みナット 5 μg / kg
豆類 5 μg / kg
オクラトキシンA 豆類 5 μg / kg

なお、当該規制において各用語は次のように定義されています。

  • 「マイコトキシン」とは、成長および繁殖中の真菌によって生産される二次毒性代謝産物のことを指します。
  • 「最大限度」とは、食品の可食部におけるマイコトキシンの法的な上限のことを指し、μg / kgで表されます。
  • 「可食部」とは、食品から非可食部を取り除いた部分のことを指します。

3.放射性物質

「食品中の放射性核種の上限」(行政規則16/2014)において、すべての食品に次の規制が設けられています。

食品中の放射性核種の上限
食品中の放射性核種 上限 単位
ヨウ素-131 100 Bq / kg
セシウム-134、セシウム-137 1,000 Bq / kg

4. 食品添加物

調査時点:2021年5月

「食品安全法」に基づき、防腐剤および抗酸化剤、甘味料、着色料、禁止物質について食品分類ごとに規定されています。ここでの食品分類は「食品添加物および食品の分類に関するガイドライン」によって規定されている食品添加物食品分類システムに基づいています。このガイドラインはFAO/WHOのコーデックス委員会(国際食品規格委員会)が出版した「Codex Stan 192-1995 Annex B」(改訂版2017)の中国語翻訳版です。参照としては、厚生労働省の「付属文書B:食品添加物食品分類システム」がありますが、改訂年度が2011年と中国語版と異なるため、注意してください。青果物は輸出入統計品目番号(HSコード)によって定義されており、食品添加物食品分類に該当する分類は次のとおりです。

青果物が該当する食品添加物食品分類
輸出入統計品目:コード 輸出入統計品目:名称 食品添加物食品分類:番号 食品添加物食品分類:名称
070110~070999 食用の野菜、根および塊茎(生鮮・冷蔵) 04.2.1.1 未処理の生鮮野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、およびアロエを含む)、海藻、ならびに種実類
04.2.1.2 表面処理した生鮮野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、およびアロエを含む)、海藻、ならびに種実類
080111~081400 食用の果実およびナット、かんきつ類およびメロンの果皮 04.1.1.1 未処理の生鮮果実
04.1.1.2 表面処理した生鮮果実
04.1.1.3 皮をむいた、またはカットした生鮮果実
04.1.2.1 冷凍果実
04.1.2.2 乾燥果実
04.1.2.3 酢・油・塩水漬け果実
04.1.2.12 加熱調理した果実

生鮮の野菜・果実には一般に添加物は含まれません。しかし、消費者に提供するためにコーティングされ、カットされ、または皮をむかれた生鮮野菜・果実には添加物が含まれることがあります。その場合、食品添加物の使用は適正製造規範(GMP)に従うべきです。食品添加物におけるGMPの定義は、(1)目的の効果を達成するための必要最小限の濃度であること (2)食品の製造・加工・包装過程で使用し、最終製品中での効果を期待しない添加物は、可能な限り減らすこと (3)食品添加物が適正な品質であることとされています。

1. 防腐剤および抗酸化剤

青果物中の未処理の生鮮の野菜・果実(食品添加物食品分類番号04.1.1.1と04.2.1.1に該当)に対して、防腐剤および抗酸化剤の使用は禁止されています。ただし、食品添加物食品分類番号04.2.1.1(未処理の生鮮野菜、海藻、ならびに種実類)に氷酢酸の使用のみが許可されています。それ以外の品目に防腐剤および抗酸化剤の使用が許可されています。ここでは一例として、食品添加物食品分類番号04.1.1.2(表面処理した生鮮果実)の使用可能防腐剤および抗酸化剤とその最大使用量が次のとおり規制されています。

表面処理した生鮮果実中に使用可能な防腐剤および抗酸化剤とその最大使用量
国際コード 防腐剤または抗酸化剤の名称 食品添加物食品分類 最大使用量 単位
200、201、202、203 ソルビン酸、ソルビン酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、ソルビン酸カルシウム 04.1.1.2 表面処理した生鮮果実 500 mg / kg
214、215、218、219 p-ヒドロキシ安息香酸エチル、p-ヒドロキシ安息香酸エチルナトリウム、p-ヒドロキシ安息香酸メチル、p-ヒドロキシ安息香酸メチルナトリウム 12
220-228、539 二酸化硫黄、亜硫酸ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム、メタ重亜硫酸カリウム、亜硫酸カリウム、亜硫酸カルシウム、重亜硫酸カルシウム、重亜硫酸カリウム、チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸、次亜硫酸ナトリウム、硫黄 50
231、232 O-フェニルフェノール、O-フェニルフェノールナトリウム 12
388、389 チオジプロピオン酸、チオジプロピオン酸ジラウリル 200
926 安定した二酸化塩素 10

なお、当該規制において各用語は次のように定義されています。

  • 「防腐剤」とは、微生物の作用による食品品質の劣化(発酵、酸性化などを含む)を防ぐために使用される食品添加物のことを指します。
  • 「抗酸化剤」とは、酸化による食品品質の低下を防止または遅延させ、その貯蔵可能期間を延ばすために使用される食品添加物のことを指します。
  • 「国際コード」は、コーデックス委員会(国際食品規格委員会)によって編集された国際番号システムの番号を指します。
  • 「最大使用量」とは、特定の食品または特定の種類の食品における防腐剤または抗酸化剤の法的な含有量上限を指し、mg / kgで表されます。

2. 甘味料

「食品に甘味料を使用するための基準」(行政規則12/2018)において、甘味料使用不可の食品種類と使用可能の食品種類、そして使用が許可されている甘味料の種類と最大使用量が規制されています。青果物中の生鮮の野菜・果実(食品添加物食品分類番号04.1.1.1、04.1.1.2、04.1.1.3、04.2.1.1と04.2.1.2に該当)には、甘味料の使用は禁止されています。それ以外の品目には甘味料の使用が許可されています。使用可能な甘味料は次の表のとおりです。

製造ニーズに応じて適量の使用が可能な甘味料
国際コード 甘味料名
420 ソルビトールおよびソルビトール液
421 D-マンニトール
953 イソマルト(別名水素化イソマルト)
957 ソマチン
964 グルシトール液
965 マルチトールとマルチトール液
966 ラクチトール
(別名4-β-Dガラクトピラノース-D-ソルビトール)
967 キシリトール
968 エリスリトール
969 エドウィン・スウィート
使用範囲および使用制限内での使用が許可されている甘味料
国際コード 甘味料名
950 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムカリウム)
951 アスパルテーム(別名アスパルテーム)
952 シクロヘキシルスルファメート
954 サッカリンとそのカルシウム、ナトリウム、カリウム塩
955 スクラロース(別名スクラロース)
956 アリシアン(別名L-α-アスパルチル-N-(2,2,4,4-テトラメチル-3-スルフィドトリメチレン)-D-アラニンアミド)
960 ステビオール配糖体
961 ネオテーム(別名N-[N-(3,3-ジメチルブチル)] -L-α-アスパルチン-L-フェニルアラニン1-メチルエステル)
962 アスパルテームアセスルファム塩(別名アスパルテームアセスルファム酸)
冷凍果実中に使用可能の甘味料と最大使用量
国際コード 甘味料の名称 食品添加物食品分類 最大使用量 単位
950 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムカリウム) 04.1.2.1 冷凍果実 500 mg / kg
951 アスパルテーム(別名アスパルテーム) 2000
955 スクラロース(別名スクラロース) 400
961 ネオテーム(別名N-[N-(3,3-ジメチルブチル)]-L-α-アスパルチン-L-フェニルアラニン1-メチルエステル) 100

なお、当該規制において各用語は次のように定義されています。

  • 「甘味料」とは、単糖または二糖を除く、砂糖の代替として食品を甘くするために使用される食品添加物のことを指します。
  • 「国際コード」は、コーデックス委員会(国際食品規格委員会)によって編集された国際番号システムの番号を指します。
  • 「最大使用量」とは、特定の食品または特定の種類の食品における甘味料の法的な含有量上限を指し、mg / kgで表されます。

3. 着色料

「食品に使用される食品着色基準」(行政規則30/2017)において、食品で使用が許可されている着色料の種類が規定されています。青果物中の生鮮の野菜・果実(食品添加物食品分類番号04.1.1.1、04.1.1.2、04.1.1.3、04.2.1.1と04.2.1.2に該当)にラベル用以外の着色料使用は禁止されています。ただし、かんきつ類の果皮に使用できます。使用可能な着色料は次の表のとおりです。

食品で使用が許可されているタール色
国際コード タール色の名称
102 レモンイエロー
104 キノリンイエロー
110 サンセットイエローFCF
122 アシッドレッド(別名アゾルビン)
123 アマランス
124 Cochineal 4R(別名Cochineal A)
127 エリスロシン
129 アリュールレッドAC
131 パテントブルーV
132 インディゴ(別名食用インディゴ)
133 ブリリアントブルーFCF
142 グリーンS
143 Fast Green FCF
151 ライトブラックBN(別名黒PN)
155 ブラウンHT
180 リトアニアレッドBK
新紅
食品で使用が許可されている天然色素
国際コード 天然色素の名称
100 クルクミン
101 リボフラビン
120 コチニールレッド
シェラックレッド
140 クロロフィル
141 銅クロロフィル
150 キャラメルカラー
153 植物カーボンブラック
160a カロチン
160b アナット
160c トウガラシオレオレジン
160d リコピン
160e β-アポ-8'-カロテンアルデヒド
160f β-アポ-8'-カロチン酸エチル
161b ルテイン
161g カンタキサンチン
162 ビートレッド
163 アントシアニン
164 ガーデニアイエロー
チベットの花
165 ガーデニアブルー
171 二酸化チタン
172 酸化鉄
173 アルミニウム(金属)
174 シルバー(金属)
175 ゴールド(金属)
モナスカス色素
フィコブルー

なお、当該規制において各用語は次のように定義されています。

  • 「食品着色料」とは、食品の色を増加または回復させる食品添加物のことを指します。
  • 「国際コード」は、コーデックス委員会(国際食品規格委員会)によって編集された国際番号システムの番号を指します。

4. 禁止物質

「食品中の禁止物質のリスト」(行政規則6/2014および3/2016)において、次の物質が食品中の禁止物質として規定されています。

食品への使用が禁止されている物質
物質名 物質名(英語)
マラカイトグリーン Malachite green
ニトロフラン Nitrofuran
ジエチルスチルベストロール Diethylstilbestrol
クロラムフェニコール Chloramphenicol
メラミン Melamine
スーダンレッド Sudan Dyes
ホウ砂またはホウ酸 Borax or Boric Acid

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年5月

食品包装の規制はありませんが、市政署の「使い捨てプラスチック食品容器の使用に関するガイドライン」において、飲食店、スーパーマーケットなどの使い捨てプラスチック食品容器を使用して食品を保管する施設を対象に、一般的な注意事項が掲載されています。

6. ラベル表示

調査時点:2021年5月

「政令50/92/M」において、消費者向けの食品のラベルについて順守すべき条件が規定されています。使用言語については、ポルトガル語、中国語、または英語である必要があります。栄養表示、アレルギー物質表示、GMO表示に関する規定はありませんが、本規則は包装されていない生鮮食品には適用されません。直接消費者向けにあらかじめ包装された食品の場合のみ本規定が適用されます。その場合の表示事項は次のとおりです。

  1. 販売食品名
  2. 原材料リスト
    原材料とあわせて、添加物の名称とその特性もリストとして明示する必要があります。食品添加物の具体的な名称および添加物の分類方法は、「食品添加物の具体的な名称の定義」(行政長官令556/2009)において規定されています。
    ただし、次の食品には原材料リストは必要ありません。
    • 単一の原材料から製造された製品
    • 生鮮の野菜・果物
    • 二酸化炭素以外にほかの成分が添加されていない清涼飲料水で、名称によってその特性が明示されているもの
    • ほかの成分を添加せずに単一で製造された酢
    • 発酵乳、クリーム、バターおよびチーズのうち、乳製品製造に必要な酵素および微生物培養物や、非生鮮チーズおよび非加工チーズ製造に必要な食塩以外の成分を含まないもの
  3. 保管期間
    食品には次のように適切な期限表示が読み取れるように表示されることが義務付けられています。
    • 劣化しやすい食品では、「消費期限」(Use by)とする
    • 特定の日まで消費しなければならない食品については「賞味期限」(Best before)
    • その他のすべての食品については「賞味期間~の末まで」(Best before end)
    期限表示はアラビア数字で、日、月、年の順のみで表示されることが義務付けられています。また、アラビア数字以外の「月」の表示では、ポルトガル語か英語のみが使用可能なことにも留意してください。3カ月以内に傷んでしまう食品については、表示上の期限に必要なのは日と月のみです。3カ月~18カ月にわたって有効な食品については、表示上の期限に必要なのは月と年のみです。
    有効期限表示には次のような適用除外品があります。
    • 生鮮の野菜・果物
    • パンやパン菓子など通常、製造から24時間以内に消費されるもの
    • 酢、塩
    • 砂糖、香辛料、および/または顔料からなる菓子製品
    • チューインガムおよびその他のチューイン製品
    • 保存期間が18カ月を超える場合は、保管期間は不要となり代わりに製造日を示す必要があります。
  4. 輸入者の代表者の名前、会社名、および住所の明記
  5. 正味重量
    液体の場合は容量、その他の製品の場合は重量に基づきます。
  6. ロット識別情報
    状況に応じて食品生産者、製造者、包装者によって決定されます。食品ロットを識別する情報の前に「L」を示す必要がありますが、関連するラベル情報がそのカテゴリーと明確に区別されている場合はこれに限りません。

消費者保護のため、前述の項目に加えて、原産国、保管または使用のための特別な条件、使用方法の表示が必要になる場合があります。

なお、当該規制において各用語は次のように定義されています。

  • 「ラベル表示」とは、ラベル、ストラップ、リボン、ドキュメントやパッケージに添付または表示されている食品に関連するすべての表示のことを指します。これには、製造または商標にかかわるマークも含まれます。
  • 「食品」とは、処理されているかどうかに関係なく、飲み物やチューインガム製品を含む、ヒトの消費を目的としたあらゆる物質のことを指します。これには、製造、調理、処理工程用に使用される食材も含まれます。
  • 「包装」とは、それを収容、包装、または保護することを目的とした食品の容器または包材のことを指します。
  • 「成分」とは、食品添加物を含め、最終製品中に存在するすべての物質のことを指します。
  • 「食品添加物」とは、栄養価の有無にかかわらず製造工程中に意図的に添加された物質で、食品の特性の変化をもたらす物質のことを指します。
  • 「正味量」とは、パッケージに含まれる製品の量のことを指します。
  • 「ロット」とは、実質的に同一の状況下で生産、製造、または包装された食品の販売のためのユニットのことを指します。

7. その他

調査時点:2021年5月

マカオ市政署では、一般的な注意喚起事項として次のような事項(一例)についてのガイドラインを掲載しています。

  • 食品購入に関する衛生ガイドライン
  • 食品輸送に関する衛生ガイドライン
  • 食品に関する記録の保管に関するガイドライン
  • 食品回収ガイドライン
  • 食品の解凍に関するガイドライン
  • 食品取扱業社のための適切な手洗いに関するガイドライン

また、最近新型コロナウイルス感染症の流行により、コールドチェーン食品に新型コロナウイルス検査で陽性事例があったことを踏まえて、関係業界は次のようなガイドラインに従って予防性消毒の協力を要求しています。

  • 新型コロナウイルス感染予防の食品安全衛生ガイドライン
  • 新型コロナウイルス感染予防―消毒コールドチェーン設備と貨物の衛生ガイドライン
  • 新型コロナウイルス感染予防―コールドチェーン貨物外内包装予防性消毒ガイドライン
  • 新型コロナウイルス感染予防―輸送車などの予防性消毒ガイドライン

マカオでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年5月

「対外貿易法」に基づき、食品は輸入時に事前承認が必要な品目となっています。青果物をマカオに輸入する前に規制対外貿易活動登録と輸入許可証申請/取得が必要です。

1. 規制対外貿易活動登録

食品輸入全般については、輸入業者はマカオ政府に登録した企業でなければなりません。登録のためには、その企業はマカオに有効な住所を有しているほか、法人税をマカオ政府に納入することが条件となります。企業オーナーの国籍には制限はありません。会社登記はマカオ財政局で申請することができます。 なお、会社は国際貿易企業として活動する場合は規制対外貿易活動登録申請をマカオ経済科技発展局に提出しなければなりません。申請に必要な手続きは次のとおりです。

申請期限
商品の輸入前に完了するものとします。
必要書類
  1. 記入済の「受管制外貿活動登記」フォーム
  2. 申請者の有効な身分証明書のコピー
  3. 第三者が申請を行う場合は、管財人文書および受託者の身分証明書のコピー
申請先、営業時間
  1. Economic and Technological Development Bureau – Foreign Trade Division
    住所:
    Rua Dr. Pedro José Lobo, n°s 1-3, 2 / F, Macao
    営業時間:
    月曜日~木曜日 9:00~13:00、14:30~17:45
    金曜日 9:00~13:00、14:30~17:30
  2. Macao SAR Service Centre (CSRAEM)
    住所:
    Rua Nova da Areia Preta, n° 52, Macao
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
  3. Islands Service Centre of Macao SAR (CSRAEM-I)
    住所:
    Rua de Coimbra, n° 225, 3/F , Taipa
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
費用:
無料
処理時間:
3営業日以内
申請結果の受領方法:
対面

2. 輸入許可申請

輸入者は、「輸入許可証(マカオ経済局)- 事前の認可が必要な物品の輸入」に基づいて、輸入許可申請を行います。なお、青果物においては、一部都県から輸出する場合は商工会議所が発行する放射性物質輸入規制に関する申告書を提出する必要があります。放射性物質の詳細については「放射性物質汚染と食品の安全性」を確認してください。申請に必要な手続きは次のとおりです。

申請期限
必要に応じて申請してください。
申請手続きと必要書類
申請者が直接提出する必要はありませんが、次の書類を提出する必要があります。なお、輸入許可申請書は印刷局で販売されています。
  • 記入済みの輸入許可申請書
  • 輸入する商品の種類に応じて必要となる追加書類
サービスの場所と時間
  1. Macao Economic Bureau – Foreign Trade Division
    住所:
    Rua Dr. Pedro José Lobo, n°s 1-3, 2 / F, Macao
    営業時間:
    月曜日~木曜日 9:00~13:00、14:30~17:45
    金曜日 9:00~13:00、14:30~17:30
  2. Macao SAR Service Centre (CSRAEM)
    住所:
    Rua Nova da Areia Preta, n°52, Macao
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
  3. Islands Service Centre of Macao SAR (CSRAEM-I)
    住所:
    Rua de Coimbra, n° 225, 3/F , Taipa­ 申請料:無料 ­ 輸入許可申請書:MOP$4
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
費用:
申請料:無料
輸入許可申請書:MOP$4
処理時間:
3営業日以内
申請結果の受領方法:
対面

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年5月

すべての食品はマカオ税関による税関手続きを受けます。「外国貿易活動」において、船積み、空港貨物を含むすべての輸入商品に輸入申告書の添付が義務付けられています。通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、またはほかの同様の書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
  • 輸出国/地域の所管官庁が発行した有効な衛生証明書(植物検疫証明書)の認証謄本

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年5月

青果物の大部分は、「強制検疫対象となる食品」(行政長官令487/2016 付録3)において強制検疫対象となっています。冷凍の青果物、一時的な保存に適する処理をした青果物と殻付き乾燥した青果物は対象外です。また、当該輸入検疫以外に、強制検疫対象となる青果物については、地方自治局によって国境検問所、フェリーターミナルの検査所、卸売市場などでの検査が行われています。
輸入検疫の予約のためには、事前に規制対外貿易活動登録と輸入許可証が必要です。規制対外貿易活動登録と輸入許可証については、「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」の項を参照してください。書類の処理のために、輸入業者は、1営業日前に輸入手続きのための申請書類をマカオ食物衛生検査試験所(食物衛生檢驗處)に提出し、衛生検査の予約をする必要があります。輸入検疫の予約手続きについては次のとおりです。

提出書類
  1. 輸入許可証の原本とコピー
  2. 記入済みの輸入申告書とコピー
  3. 輸出国/地域の所管官庁により発行された有効な衛生証明書の原本
申請先
  1. Integrated Service Centre
    住所:Avenida da Praia Grande, no. 762-804, China Plaza Building, 2/F, Macau
  2. Northern District Public Services Centre
    住所:Rua Nova da Areia Preta, no. 52, Service Centre of Macao SAR, Macau
  3. Islands District Public Services Centre
    住所:Rua de Coimbra, n.º 225, 3.˚ andar, Taipa
営業時間
月曜日~金曜日 9:00~18:00
費用
  • 申請料:無料
  • 衛生検査を行う場合、申請者は検査料を支払う必要があります
  • 衛生検査料は「地方自治局の手数料、関税等の価格表」(行政規則268/2003)に記載されています
  • 輸入申告書:MOP$3(輸入品ごとに異なるフォームが用意されています)
  • 印紙税:なし
  • 保証金:なし
処理期間
1営業日
注意事項
  1. 申告書類番号欄には、管理貿易業務の登録番号を記入してください。
  2. 輸入検疫の予約には、輸入の日付、場所、時間が必要です。
  3. 商品が検疫のためにマカオに到着したとき、有効な衛生証明書の原本を提示する必要があります。(本調査の対象品目では、衛生証明書は必要ありません)
  4. 商品が衛生要件を満たしていない場合、関連費用は輸入者が負担します。
  5. 補足書類は、商品の到着前/到着時、関連する手続きを進める前に提出する必要があります。
  6. 新製品を輸入する輸入業者は、当該製品の輸入に関する衛生検査の規定要件について、管轄当局へ事前に問い合わせをすることをお勧めします。
  7. 輸入が卸売り目的ではない場合は、別途、証明書の提出と輸入目的の申告を行う必要があります。
  8. 申請者は、関連部署によって発行された管理貿易業務免許および押印済の輸入許可書のコピーを使用して自分で通関を行い、それらの書類を持参して、指定された時間に検疫場所に行く必要があります。
  9. 申請者は、輸入する商品が到着する1営業日前に都市サービス部門で関連する手続きを行う必要があります。
  10. 行政規則7/2003、3/2016、および行政長官令487/2016に記載のとおり、輸入申告書は輸入品目ごとに異なります。なお、輸入申告書は印刷局で購入できます。
  11. 製品がマカオに到着したら、申請者は有効な衛生証明書を提出する必要があります

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年5月

マカオで青果物を販売する前に、市政署から青果物小売店舗ライセンスを取得しなければなりません。

申請期限
必要に応じて申請してください。
提出書類
  • 記入済みの「小売店舗ライセンス/肉類輸入店舗登録申請表」原本
  • 申請者が個人の場合は身分証明書コピー
  • 申請者が法人の場合は登記事項証明書コピー
  • 店舗の不動産登記原本あるいは土地工務運輸局発行の場所用途証明書
  • 財務局登録済みの開業/変更申告表(M/1フォーム)のコピー
  • 店舗の建築平面図のコピー
  • 注釈付き「場所施設設備位置平面図」の原本(1:100縮尺)
  • 土地工務運輸局発行の最終承認図のコピー
  • 店舗面積が400平方メートル以上、あるいは冷凍(冷蔵)室容積は140立方メートル以上の場合は消防局承認済みの消防図のコピーと実現可能意見書コピー
  • 「小売/輸入登録店舗運営企画と資料登記表」原本
  • 店舗ゴミ処理証明書類
申請先と営業時間
  1. Integrated Services Centre
    住所:Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 2º andar, Macau
  2. Northern District Public Services Centre
    住所:Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Centro de Serviços da RAEM, Macau
  3. Northern District Public Services Centre - Toi San Station
    住所:Av. de Artur Tamagnini Barbosa, no.127, Edf. D. Julieta Nobre de Carvalho, Bl. B,R/C, Macau
  4. Northern District Public Services Centre - Fai Chi Kei Station
    住所:Rua Nova do Patane, Habitação Social de Fai Chi Kei, Edf. Fai Tat, Bl. II, R/C,Lojas G e H, Macau
  5. Central District Public Services Centre
    住所:Rotunda de Carlos da Maia, n.os 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da Maia, 3.˚ andar, Macau
  6. Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station
    住所:Rua de João Lecaros, Complexo Municipal do Mercado de S. Lourenço, 4˚ andar,Macau
  7. Islands District Public Services Centre
    住所:Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, Taipa
  8. Islands District Public Services Centre – Seac Pai Van Station
    住所:Avenida de Vale das Borboletas, Complexo Comunitário de Seac Pai Van, 6.˚ andar,Coloane オフィスアワー:月曜日から金曜日 9:00~18:00
  9. i) Document and Archive Centre
    住所:Avenida de Almeida Ribeiro, n.° 163, r/c, Macau
    オフィスアワー:月曜日~木曜日 9:00~13:00、14:30~17:45    金曜日 9:00~13:00、14:30~17:30
費用
  • 申請料:無料
  • 取得後年間ライセンス費:MOP$660
  • 印紙税:MOP$66(年間ライセンス費の10%)
処理期間
全部書類の提出から60営業日
申請結果の受領方法
対面

5. その他

調査時点:2021年5月

なし