日本からの輸出に関する制度

[マカオ]

牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

0201.10:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)-枝肉および半丸枝肉
0201.20:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)-その他の骨付き肉
0201.30:牛の肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)- 骨付きでない肉
0202.10:牛の肉(冷凍したものに限る)- 枝肉および半丸枝肉
0202.20:牛の肉(冷凍したものに限る)- その他の骨付き肉
0202.30:牛の肉(冷凍したものに限る)- 骨付きでない肉

マカオの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年8月

ALPS処理水放出に伴う輸入規制強化について(2023年8月24日時点)
マカオ政府は2023年8月24日以降、10都県(福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟)の以下の産品について、輸入停止を発表しました。 第134/2023号行政長官決裁によると、10都県産の生鮮食品、動物性食品、海塩、海藻が輸入禁止となります。 また、マカオ政府が発表した食品安全情報によれば、規制対象は10都県産の生鮮食品、動物性食品、海塩、海藻(野菜、果実、乳およびその製品、水産および水産製品、肉およびその製品、家きん卵などを含む)とされています。
食品中の放射性核種の上限
食品中の放射性核種 上限 単位
ヨウ素-131 100 Bq / kg
セシウム-134、セシウム-137 1,000 Bq / kg

また、「食品中の禁止物質のリスト」(行政規則6/2014および3/2016)において、次の物質が食品中の禁止物質として規定されています。

食品への使用が禁止されている物質
食品中の放射性核種 物質名(英語)
マラカイトグリーン Malachite green
ニトロフラン Nitrofuran
ジエチルスチルベストロール Diethylstilbestrol
クロラムフェニコール Chloramphenicol
メラミン Melamine
スーダンレッド Sudan Dyes
ホウ砂またはホウ酸 Borax or Boric Acid

マカオへの日本産牛肉輸出については、牛海綿状脳症のリスク回避のため、これまで30カ月齢未満の牛由来であること、および骨なし肉であることが条件に含まれていました。農林水産省は厚生労働省と連携して、マカオ当局との間において、長年にわたる検疫協議を経て、2020年6月8日から、30カ月齢以上の骨付き牛肉を含めたすべての月齢の日本産牛肉の輸出を可能としました。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年5月

1. 施設認定
マカオ向けに輸出する牛肉を取り扱うと畜場または食肉処理施設は、事前に認定申請の手続きが必要となります。と畜場または食肉処理施設は都道府県知事等宛てに関係書類を添付して申請できます。申請を受理した都道府県知事等は審査し、支障がないと認めた場合は厚生労働省宛てに報告します。厚生労働省は該当内容をマカオ政府に通知します。その後、認定と畜場または食肉処理施設においてと畜解体および分割され、かつ、食肉衛生証明書および輸出検疫証明書が添付された牛肉は、マカオ政府により輸入が認められます。認定施設は農林水産省「認定施設 施設リスト」を参照してください。
2. 輸出に必要な書類
食肉衛生証明書の発行は食肉衛生検査所などに、輸出検疫証明書の交付は動物検疫所に申請できます。詳細は関連リンクの「マカオ向け輸出牛肉の取扱要綱」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年5月

牛肉は、認定と畜場または食肉処理施設の製品を輸出する際は、農林水産省動物検疫所が発行する輸出検疫証明書の添付が必要となります。動物検疫所の輸出検査を受けるにあたり、「マカオ向け輸出牛肉の取扱要綱」で定められた食肉衛生証明書が必要となります。

マカオでの輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年5月

「対外貿易法」に基づき、食品は輸入時に事前承認が必要な品目となっています。牛肉をマカオに輸入する前に規制対外貿易活動登録と輸入許可証の申請、取得が必要です。

1. 規制対外貿易活動登録

食品輸入全般については、輸入業者はマカオ政府に登録した企業でなければなりません。登録のためには、その企業はマカオに有効な住所を有しているほか、法人税をマカオ政府に納めていることが条件となります。企業オーナーの国籍に制限はありません。会社登記はマカオ財政局で申請することができます。 なお、会社は国際貿易企業として活動する場合は規制対外貿易活動登録申請をマカオ経済科技発展局に提出しなければなりません。申請に必要な手続きは次のとおりです。

申請期限
商品の輸入前に完了しなければなりません。
必要書類
  1. 記入済の「規制対外貿易活動登録フォーム」
  2. 申請者の有効な身分証明書のコピー
  3. 第三者が申請を行う場合、管財人文書および受託者の身分証明書のコピー
申請先と営業時間
  1. Economic and Technological Development Bureau – Foreign Trade Division
    住所:
    Rua Dr. Pedro José Lobo, n°s 1-3, 2 / F, Macao
    営業時間:
    月曜日~木曜日 9:00~13:00、14:30~17:45
    金曜日 9:00~13:00、14:30~17:30
  2. Macao SAR Service Centre (CSRAEM)
    住所:
    Rua Nova da Areia Preta, n° 52, Macao
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
  3. Islands Service Centre of Macao SAR (CSRAEM-I)
    住所:
    Rua de Coimbra, n° 225, 3/F , Taipa
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
費用:
無料
処理時間:
3営業日以内
申請結果の受領方法:
対面

2. 輸入許可申請

輸入業者は「輸入許可証(マカオ経済局)- 事前の認可が必要な物品の輸入」に基づいて、輸入許可申請を行います。なお、牛肉においては、一部都県から輸出する場合は商工会議所が発行する放射性物質輸入規制に関する申告書を提出する必要があります。放射性物質の詳細については「放射性物質汚染と食品の安全性」を参照してください。申請に必要な手続きは次のとおりです。

申請期限
必要に応じて申請してください。
申請手続きと必要書類
申請者が直接提出する必要はありませんが、次の書類を提出する必要があります。なお、輸入許可申請書は印刷局で販売されています。
  • 記入済みの輸入許可申請書
  • 輸入する商品の種類に応じて必要となる追加書類
サービスの場所と時間
  1. Macao Economic Bureau – Foreign Trade Division
    住所:
    Rua Dr. Pedro José Lobo, n°s 1-3, 2 / F, Macao
    営業時間:
    月曜日~木曜日 9:00~13:00、14:30~17:45
    金曜日 9:00~13:00、14:30~17:30
  2. Macao SAR Service Centre (CSRAEM)
    住所:
    Rua Nova da Areia Preta, n° 52, Macao
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
  3. Islands Service Centre of Macao SAR (CSRAEM-I)
    住所:
    Rua de Coimbra, n° 225, 3/F , Taipa
    営業時間:
    月曜日から金曜日 9:00~18:00
費用:
申請料:無料
輸入許可申請書:MOP$4
処理時間:
3営業日以内
申請結果の受領方法:
対面

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2021年5月

すべての食品はマカオ税関による税関手続きを受けます。「外国貿易活動」において、船積み、空港貨物を含むすべての輸入商品に輸入申告書の添付が義務付けられています。通関に伴う提出書類は次のとおりです。

  • 積荷目録(マニフェスト)
  • エアウェイビル(航空貨物運送状)、オーシャンB/L(船荷証券)、または同様書類
  • インボイスおよびパッキングリスト
  • 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
  • 輸出国/地域の所管官庁が発行した有効な食肉衛生証明書および輸出検疫証明書認証謄本

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年5月

牛肉は、「強制検疫対象となる食品」(行政長官令487/2016 付録3)において、強制検疫対象となっています。また、当該輸入検疫以外に、強制検疫対象となる食品については、地方自治局によって国境検問所、フェリーターミナルの検査所、卸売市場などでの検査が行われます。
輸入検疫を予約するには、事前に規制対外貿易活動登録と輸入許可証が必要です。規制対外貿易活動登録と輸入許可証については、「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)」の項を参照してください。書類処理のために、輸入業者は、1営業日前に輸入手続きのための申請書類をマカオ食物衛生検査試験所(食物衛生檢驗處)に提出し、衛生検査の予約をする必要があります。輸入検疫の予約手続きについては次のとおりです。

提出書類
  1. 輸入許可証の原本とコピー
  2. 記入済みの輸入申告書とコピー
  3. 輸出国/地域の所管官庁により発行された有効な衛生証明書の原本
提示書類
マカオ市政署が発行した肉類(冷蔵/冷凍/生鮮)輸入店舗登録証明
申請先
  1. Integrated Service Centre
    住所:Avenida da Praia Grande, no. 762-804, China Plaza Building, 2/F, Macau
  2. Northern District Public Services Centre
    住所:Rua Nova da Areia Preta, no. 52, Service Centre of Macao SAR, Macau
  3. Islands District Public Services Centre
    住所:Rua de Coimbra, n.º 225, 3.˚ andar, Taipa
営業時間
月曜日~金曜日 9:00~18:00
費用
  • 申請料:無料
  • 衛生検査を行う場合、申請者は検査料を支払う必要があります
  • 衛生検査料は「地方自治局の手数料、関税等の価格表」(行政規則268/2003)に記載されています
  • 輸入申告書:MOP$3(輸入品ごとに異なるフォームが用意されています)
  • 印紙税:なし
  • 保証金:なし
処理時間
1営業日
注意事項
  1. 申告書類番号欄には、管理貿易業務の登録番号を記入してください。
  2. 輸入検疫の予約には、輸入の日付、場所、時間が必要です。
  3. 商品が検疫のためにマカオに到着したとき、有効な衛生証明書の原本を提示する必要があります。
  4. 商品が衛生要件を満たしていない場合、関連費用は輸入業者が負担します。
  5. 補足書類は、商品の到着前/到着時、関連する手続きを進める前に提出する必要があります。
  6. 新製品を輸入する輸入業者は、当該製品の輸入に関する衛生検査の規定要件について、管轄当局へ事前に問い合わせをすることをお勧めします。
  7. 輸入が卸売り目的ではない場合は、別途、証明書の提出と輸入目的の申告を行う必要があります。
  8. 申請者は、関連部署によって発行された管理貿易業務免許および押印済の輸入許可証のコピーを使用して自分で通関を行い、それらの書類を持参し、指定された時間に検疫場所に行く必要があります。
  9. 申請者は、輸入する商品が到着する1営業日前に都市サービス部門で関連する手続きを行う必要があります。
  10. 行政規則7/2003、3/2016、および行政長官令487/2016に記載のとおり、輸入申告書は輸入品目ごとに異なります。印刷局で購入できます。
  11. 商品がマカオに到着したら、申請者は有効な衛生証明書を提出する必要があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年5月

マカオで肉類を販売する前に、市政署から肉類(生鮮・冷蔵・冷凍)小売店舗ライセンスを取得しなければなりません。

申請期限
必要に応じて申請してください。
提出書類
  1. 記入済みの「小売店舗ライセンス/肉類輸入店舗登録申請表」原本
  2. 申請者が個人の場合は身分証明書コピー
  3. 申請者が法人の場合は登記事項証明書コピー
  4. 店舗の不動産登記原本あるいは土地工務運輸局発行の場所用途証明書
  5. 財務局登録済みの開業/変更申告表(M/1フォーム)のコピー
  6. 店舗の建築平面図のコピー
  7. 注釈付き「場所施設設備位置平面図」の原本(1:100縮尺)
  8. 土地工務運輸局発行の最終承認図のコピー
  9. 店舗面積が400平方メートル以上、あるいは冷凍(冷蔵)室容積は140立方メートル以上の場合は消防局承認済みの消防図のコピーと実現可能意見書コピー
  10. 「小売/輸入登録店舗運営企画と資料登記表」原本
  11. 店舗ゴミ処理証明書類
申請先と営業時間
  1. Integrated Services Centre
    住所:Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 2º andar, Macau
  2. Northern District Public Services Centre
    住所:Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Centro de Serviços da RAEM, Macau
  3. Northern District Public Services Centre - Toi San Station
    住所:Av. de Artur Tamagnini Barbosa, no.127, Edf. D. Julieta
  4. Northern District Public Services Centre - Fai Chi Kei Station
       住所:Rua Nova do Patane, Habitação Social de Fai Chi Kei, Edf. Fai Tat, Bl. II, R/C,Lojas G e H, Macau
  5. Central District Public Services Centre
    住所:Rotunda de Carlos da Maia, n.os 5 e 7, Complexo da Rotunda de Carlos da Maia, 3.˚ andar, Macau
  6. Central District Public Services Centre - S. Lourenço Station
    住所:Rua de João Lecaros, Complexo Municipal do Mercado de S. Lourenço, 4˚ andar,Macau
  7. Islands District Public Services Centre
    住所:Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, Taipa
  8. Islands District Public Services Centre – Seac Pai Van Station
    住所:Avenida de Vale das Borboletas, Complexo Comunitário de Seac Pai Van, 6.˚ andar,Coloane
    営業時間:月曜日から金曜日 9:00~18:00
  9. Document and Archive Centre
    住所:Avenida de Almeida Ribeiro, n.° 163, r/c, Macau
    営業時間:月曜日~木曜日 9:00~13:00、14:30~17:45
    金曜日 9:00~13:00、14:30~17:30
費用
  • 申請料:無料
  • 取得後年間ライセンス費:MOP$2,200
  • 印紙税:MOP$220(年間ライセンス費の10%)
処理時間
全部書類の提出から60営業日
申請結果の受領方法
対面

5. その他

調査時点:2021年5月

なし

マカオ内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2021年5月

中国の特別行政区(SAR)であるマカオの貿易政策は開放的で、「中華人民共和国マカオ特別行政区基本法」の第110条に基づき、 マカオ政府は輸入品に関税を課していません。

2. その他の税

調査時点:2021年5月

なし

3. その他

調査時点:2021年5月

なし

その他

調査時点:2021年5月

なし