お知らせ・記者発表
免税制度変更を機に、店舗からの海外直接輸出を実証
2026年10月28日
ジェトロ、店舗自身が海外へ送る輸出DXモデルを最大50社に試験導入
ジェトロ(理事長:石黒憲彦)は、2026年11月1日の外国人旅行者向け消費税免税制度変更を機に、訪日客が国内店舗で購入した商品を、店舗が輸出者となって訪日客の指定住所へ直接配送する輸出モデルの実証を本格開始します。輸出DXサービス『ハコボウヤ』を最大50社に試験導入します。2026年10月26日時点で約10店舗から利用申込みがあり、福岡県、佐賀県、長野県、京都府、神奈川県など、東京以外の地域にも広がっています。
消費税法第8条に基づく一般型輸出物品販売場、いわゆる免税店として登録のない店舗でも、一般輸出として、所定の要件を満たす場合に消費税法第7条の「輸出免税」を適用し、訪日客に消費税を含まない価格で販売するモデルを検証します。訪日客との店頭接点を起点とする輸出DX導入支援は、ジェトロとして初めてです。実証は2027年3月31日までです。
消費税免税制度は11月に「リファンド方式」に移行します。同方式では、一般型輸出物品販売場(免税店舗)が商品を税込み価格で販売し、訪日者の出国時に税関で国外への持ち出しが確認された後、消費税相当額を返金します。免税店舗には、レジ・免税システムの改修、対象取引の照合、返金、記録管理などの新たな実務負担が生じます。本事業では、その解決策の一つとして『ハコボウヤ』を利用した「輸出免税」の活用可能性を検証します。店舗自身による輸出として販売時点から取引を区分するため、リファンド方式で必要となる出国後の税関確認情報との照合、消費税相当額の返金、課税売上げから免税売上げへの振替処理が不要になります。訪日客にとっては、リファンド方式への移行後も、事後返金ではなく、引き続き店頭で消費税を含まない価格で商品を購入できます。また、出国時の税関による商品の持ち出し確認や、その後に返金を受けるための対応が不要となります。
また、店舗にとっては、店頭販売特有の制約による販売機会の損失を減らすことにもつながります。実際に、本事業への利用申込み各社からは、商品の完成が訪日客の日本滞在中に間に合わないことや、商品の重量・容積、持ち運び中の破損への不安などから、購入意欲があっても販売に至らなかった事例が寄せられています。また、海外配送や輸出手続きの経験がなく、訪日客から海外配送を求められても対応できなかった店舗もあります。
こうした課題を踏まえ、持ち帰りやすい商品は免税店舗でのリファンド方式、大型・重量・壊れやすい商品や、日本滞在中に完成しない受注生産品などは購入店舗からの輸出、という免税購入方法の選択肢を訪日客へ提供することで、日本国内での買い物需要の拡大を狙います。
実証事業の概要
- 事業名
- 輸出DX導入支援事業
- 実施主体
- ジェトロ デジタルマーケティング部ECビジネス課
- 実施期間
- 2026年8月以降順次~2027年3月31日
- 募集期間
- 2026年8月以降~2027年2月28日
- 対象
- 国内で小売店舗を運営し、インバウンド向け販売・海外販売を検討する日本企業または個人事業主
- 対象品目
- 非食品、常温の食品・飲料。配送先国・地域や物流事業者の条件により輸出できない商品があります。
- 定員
- 50社(1社につき10店舗、3万SKU、1ブランドまで)
- 費用
- 実証期間中のサービス利用料8万円(税別)はジェトロ負担。伝票発行手数料350円/回、国際送料、関税等は参加事業者または購入者負担。
- 利用 サービス
- 輸出DXサービス「ハコボウヤ」(提供:株式会社高速オフセット)
※店舗が輸出者として商品を海外へ直接送る取引は一般の輸出取引に当たり、所定の輸出証明書類を保存するなどの要件を満たす場合、消費税法第7条第1項第1号に基づく輸出免税が適用されます。
実証で確認する主な項目
- 輸出免税によって成立した販売件数・販売金額、商品分野、配送先国・地域
- 輸出免税に適する商品・店舗の条件と、導入・運用上の課題
- 初めて輸出に取り組んだ企業の状況と、実証終了後の継続意向
- 商品・販売方法の改善、越境ECやBtoB輸出への発展可能性
参考情報
参考図|免税制度変更との海外直送の位置付け
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ジェトロ デジタルマーケティング部 ECビジネス課 輸出DX導入支援事業担当(担当:志賀、荒井、鈴木、高村)
E-mail:DNE-project6@jetro.go.jp Tel:03-3582-5227



